Case 11|「農地転用の許可制度の基本と長野県の特徴」
■ 想定事例
長野市のKさん(40代)は、将来的に農地を住宅用に転用したいと考えています。
しかし、「農地法の許可はどのように取得するのか」「長野県独自のルールはあるのか」が分からず、計画が進みません。
■ 農地転用の基本ルール
- 転用許可は農地法で規定
- 農地を宅地や駐車場、商業施設に使う場合は必ず許可が必要
- 自己利用でも他人に貸す場合でも、用途によって申請区分が異なる
- 転用区分
| 区分 | 条件・内容 |
|---|---|
| 第4条転用 | 自己のための転用(住宅や自家菜園など) |
| 第5条転用 | 他人への貸借や譲渡を伴う転用(駐車場・商業施設など) |
- 長野県の特徴
- 農振地域・調整区域での制限が厳しい
- 農業委員会の事前協議が必須
- 都市計画区域内での転用は市町村との調整が必要
■ 許可を得る流れ
- 現地調査・法的区分確認
- 農振地域、都市計画、用途地域の確認
- 転用計画作成
- 用途・面積・配置・排水計画などを整理
- 図面作成
- 区画・道路接続・周辺環境への影響を明示
- 申請書類提出
- 農業委員会 → 県 → 市町村(必要に応じて)
- 審査・許可取得
■ 長野県での注意点
- 農振除外が必要な場合は、許可までに数か月~1年かかることも
- 住宅用転用は比較的スムーズでも、商業用や駐車場利用は条件が厳しい
- 地域ごとに独自の制限やガイドラインがあるため、事前相談が重要
■ 行政書士に依頼するメリット
- 許可区分に応じた申請書類の作成
- 農業委員会や県との事前協議の代行
- 図面作成・排水計画・周辺調整などのサポート
「転用の計画段階から整理しておくこと」が許可取得の成功ポイントです。
行政書士が関与することで、スムーズに申請を進められます。
■ まとめ
- 農地転用には必ず許可が必要
- 長野県では農振地域や調整区域での制限に注意
- 計画段階から専門家に相談することで、手続きの手戻りを防げる
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