「農地転用をしたいが、土地が農用地区域(農振)に指定されている」
というご相談は非常に多くあります。
農用地区域は、農地を守るための区域であり、
原則として転用不可 です。
転用したい場合は、事前に 農振除外申請 を行う必要があります。
ここでは、長野市で農振除外を検討している方向けに、
条件・タイミング・必要書類・通過しやすいパターン をまとめました。
■ そもそも農振除外とは?
農振法に基づき指定された「農用地区域」から、
一定の条件を満たした農地を外す手続きです。
除外されると、
はじめて 農地転用(4条・5条) が可能になります。
■ 長野市の農振除外:申請は原則“年1回のみ”
長野市では農振除外の受付は 年1回 のみです。
タイミングを逃すと、
“次の受付まで約1年待つ”ことになり、
建築・売買スケジュールに大きく影響します。
■ 農振除外が認められやすいケース
● 公共性が高い事業
道路整備・上下水道・公共施設など。
● 既に宅地化が進んでいる周辺環境
周囲が住宅地であり、農地としての価値が低いと判断されるケース。
● 農地としての利用が困難な土地
- 排水不良
- 耕作困難な傾斜地
- 立地条件が悪い場合
● 相続後、誰も耕作しておらず耕作放棄地化している場合
ただし、「放棄していれば必ずOK」というわけではありません。
■ 農振除外が難しいケース
- 優良農地(米作に適した土地など)
- 広範囲の除外申請
- 農業用施設(農機具倉庫など)の用途が不明確
- 地域計画に反する場合
※行政書士が現地を確認し「可能性があるか」「代案はあるか」を判断できます。
■ 農振除外の流れ(長野市)
- 現地調査・除外可能性の判断
- 農業委員会との事前協議
- 提出書類の作成(図面・理由書)
- 農業委員会・県協議を経て決定
- 除外が認められた後、農地転用許可申請へ
農振除外が認められるかどうかは、
理由書の内容と現地条件で大きく左右されます。
■ 行政書士に依頼するメリット(農振除外)
- 除外の可能性を“最初に”判断できる
- 年1回の申請に向けて、提出書類を完備できる
- 現地条件を踏まえた理由書を作成
- 農業委員会との協議を代行
- 除外後の農地転用まで一括して対応
■ 農振除外が必要かどうか分からない方へ
土地の地目が「田・畑」でも、
必ずしも農振区域とは限りません。
境界の一部だけ農振にかかっているケースもあります。
判断するためには、
農業委員会・市役所の図面確認が必要です。
まずは土地の場所をフォームからお知らせください。
こちらで農振区域かどうか確認した上で、
「除外が必要か」「転用可能か」をご案内します。
お問い合わせフォーム(FormRun)
https://form.run/@asoffice-flw-kc9eE72uVsG2Asxoaqzy