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🚚 Case 02|使っていない農地を資材置場にしたい


■ 想定状況

長野県内で建設業を営むBさんは、地元に所有している使っていない農地
車両や資材の置き場として活用したいと考えていました。

ただ、「農地を駐車場や倉庫として使ってもいいのか?」「勝手に使って罰則はないか?」と不安があり、専門家に相談することにしました。


■ 行政書士の対応内容

当事務所では、Bさんのご相談に対し、以下のような対応を行いました。

✅ 1. 地目と都市計画の確認

農地の登記事項証明書と現況を確認し、**地目は田(農地)**であることを確認。
また、都市計画区域・農振地域・農業振興地域整備計画などを調査し、規制の有無を判断しました。

✅ 2. 転用の可否と必要書類の整理

資材置場として使用するには、農地法第4条または5条の許可が必要なケースであると判明。
現地用途に応じた転用理由書や土地利用計画図などを整理し、行政との事前協議も行いました。

✅ 3. 申請書類の作成と代理申請

土地の所有者情報、配置図、利用目的をもとに申請書類を作成し、農業委員会へ提出。
事前相談から申請完了まで、約2.5ヶ月の期間で許可が下りました。


■ よくあるご質問(Q&A)

Q1. 農地を勝手に資材置場にするとどうなりますか?

A. 無許可転用は違法で、是正命令や罰則の対象になります。
必ず許可を受けてから使用するようにしましょう。


Q2. 資材置場に転用するのは難しいですか?

A. 難易度は中程度です。
特に市街化調整区域や農振地域にある場合は、事前協議が重要です。使用目的や周辺環境によって審査内容が異なるため、専門家のサポートが有効です。


Q3. 必要な書類は何ですか?

A. 一般的に以下のような書類が必要です:

  • 農地転用許可申請書
  • 案内図・位置図・土地利用計画図
  • 現況写真
  • 使用計画・理由書
  • 所有権確認資料(登記簿謄本など)

Q4. どれくらいの費用と時間がかかりますか?

A. 費用は内容によりますが15万円〜30万円、期間は2〜3ヶ月が目安です。
区域や申請内容によって変動しますので、事前相談で詳細をご案内しています。


■ このような方はご相談ください

  • 空いている農地を建設機材の置き場として使いたい
  • トラックの駐車場所として使えないか検討中
  • 親名義の農地を業務利用したいが手続きが不安

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