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🏠 Case 64|農地を活用した小規模グランピング施設を始めたい

想定状況:
農業を本業とする方から、
「農地の一部を活用して、自然を活かした小規模なグランピング施設を始めたい」
という相談がありました。
大規模開発ではなく、農業と両立できる範囲での活用を希望しています。

相談内容:

  • 農地に宿泊施設を設置する場合、農地転用は可能か
  • テント・簡易建築物でも許可が必要か
  • 農業経営を続けながら進められるのか

対応内容:

  • 宿泊利用は農業目的ではないため、農地法第4条または第5条の転用許可が必要であることを説明
  • グランピング施設の内容(建物の有無・基礎の有無・設置期間)を整理
  • 農地全体ではなく、必要最小限の一部のみ転用する計画を検討
  • 観光振興や地域活性化との関係性を整理し、事前相談を重視

結果:
→ 施設規模・設置方法を見直し、
一部転用として計画を整理した上で、許可取得の可能性を検討する段階へ
(※立地条件や区域区分によって判断が分かれるケース)


✅ チェックポイント

項目内容
転用目的小規模グランピング施設
申請区分農地法第4条/第5条
注意点市街化調整区域・農振地域、建物の構造、公益性・計画性

🌱 農業を続けながら、新しい活用を考える

グランピングは魅力的な活用方法ですが、
すべての農地で認められるわけではありません。
だからこそ、最初の整理と事前相談が重要になります。

「できるか・できないか」を含めて、
現実的な選択肢を一緒に考えることが大切です。

📩 [グランピングを含む農地活用の相談はこちら]

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