はじめに
「配偶者ビザを取得してからもうすぐ在留期限が来るけれど、どうすればいい?」
そんな方に向けて、今回は**「日本人の配偶者等」ビザの更新(在留期間の延長)手続き**について、必要書類や注意点をわかりやすく解説します。
1. 在留期間の更新とは?
配偶者ビザの在留期間は、通常1年・3年・5年などで許可されています。
この期間の満了前に、引き続き日本での生活を希望する場合は、在留期間更新許可申請が必要です。
✅ 有効期限の3か月前から申請可能。
✅ 期限ぎりぎりでの申請は避け、余裕を持った対応が重要です。
2. 更新申請に必要な主な書類
📄 基本書類(共通)
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 写真(縦4cm×横3cm)
📄 日本人配偶者側の書類
- 住民票(世帯全員分)
- 戸籍謄本(婚姻の継続を確認)
- 所得証明書・課税証明書(最新年度分)
- 身元保証書
📄 補足資料(必要に応じて)
- 夫婦の写真、生活状況の説明文
- 健康保険証の写し
- 就労証明書(仕事をしている場合)
3. 審査で見られるポイント
在留期間の更新でも、初回取得と同様に以下の点が確認されます:
- 婚姻関係が継続しているか
- 夫婦が同居しているか、実態のある生活か
- 生活の安定性(収入・雇用状況など)
✅ 別居中の場合や、婚姻関係が形骸化していると見なされた場合、不許可になる可能性も。
4. 【想定事例】更新申請で不安があったご夫婦の場合
ご相談者:フィリピン籍Cさんと日本人配偶者Dさん(長野市在住)
Cさんは1年前に配偶者ビザを取得。今回初めての更新手続きでご相談に来られましたが、最近収入が不安定とのこと。
当事務所では、世帯全体の収支バランスを整理し、配偶者であるDさんの安定した収入を中心に説明文を構成。
必要に応じて補足資料(生活状況説明・光熱費の領収証)も添付し、無事に1年間の更新が許可されました。
5. よくあるご質問【FAQ】
Q. 夫婦別々に住んでいる期間があるのですが、大丈夫ですか?
→ 説明次第で申請は可能です。「別居の理由」「連絡頻度」などを具体的に説明できることが重要です。
Q. 更新申請は本人が行う必要がありますか?
→ 現在は本人申請が必要ですが、当事務所は書類作成・提出準備まで全面サポートいたします。
※2025年10月以降は申請取次資格により代行対応が可能となります。
Q. 更新が不許可になった場合はどうなりますか?
→ 不許可理由に応じて、再申請や在留特別許可の検討が必要です。早めのご相談がカギになります。
6. 行政書士事務所FLWのサポート内容
- 必要書類の案内と収集支援
- 質問書・説明文の作成サポート
- 別居や収入不安定など、事情がある場合のリスク対応
- スケジュール管理と申請直前の書類最終確認
まとめ
配偶者ビザの更新手続きは、書類自体はシンプルに見えても、「婚姻の実態」「生活の安定性」といった点で不許可になるケースもあります。
安心して日本での生活を続けるためにも、早めのご相談と丁寧な準備が大切です。
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