【申請取次制度とは?】行政書士に依頼するメリットと対応できる手続き

在留資格に関する手続きは、入管(出入国在留管理局)への申請が必要です。
このとき、外国人本人が直接入管へ出向かなくても手続きできる方法があります。
それが「申請取次制度」です。

この記事では、申請取次制度の概要と、行政書士に依頼するメリットを分かりやすく解説します。


1. 申請取次制度とは?

申請取次制度とは、出入国在留管理庁が認めた有資格者(申請取次者)が、本人に代わって申請書類を提出できる制度です。

対象となる手続きの例:

  • 在留資格認定証明書交付申請(外国人を日本に呼ぶ)
  • 在留資格変更許可申請(ビザの種類を変更)
  • 在留期間更新許可申請(ビザの延長)
  • 永住許可申請
  • 資格外活動許可申請 など

🔶 本人が入管に行かなくても済むため、忙しい方・遠方の方にとって非常に便利です。


2. 申請取次ができるのは誰?

申請取次ができるのは、以下のように「出入国在留管理局に届出済みの専門家」に限られています。

取次可能な者説明
行政書士出入国管理法に基づく研修を修了し、取次届出をしている者
弁護士登録済みで、取次資格を有する者
企業・大学の担当者出入国庁の承認を受けた「申請取次担当者」のみ

📌 行政書士であっても、取次届出済でない場合は本人同行が必要になります。


3. 行政書士に依頼するメリット

メリット内容
入管への同行不要本人が入管に行かずに済む(在職中の方にとって大きな利点)
書類の精度向上不備や誤記を防ぎ、審査スムーズに
個別事情に応じたアドバイス審査に通るための「補足説明書」や「理由書」作成が可能
進捗状況の確認・対応入管とのやり取りも行政書士が代行

🔵 特に日本語が不自由な外国人にとって、行政書士の存在は心強い味方になります。


4. よくある誤解

  • ❌「行政書士なら誰でも取次できる」→ 取次届出をしていない行政書士もいます
  • ❌「申請代行=必ず許可が出る」→ 書類が正確でも、内容が基準に適合していなければ不許可になります

🟡 行政書士は「手続きを通す専門家」であり、「許可を保証する立場」ではありません。


まとめ|申請取次制度を活用してスムーズな手続きを

  • 入管への申請は、行政書士が代行可能
  • 申請取次制度を活用することで、本人の負担を大幅に軽減
  • 外国人本人も企業側も、行政書士のサポートを受けることで安心・確実な申請が可能

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