【在留資格変更 vs 認定証明書交付申請】何が違う?正しく選ぶ申請方法

外国人の方が在留資格(ビザ)を取得・変更する方法として、
よく使われる手続きに「在留資格変更許可申請」と「在留資格認定証明書交付申請」があります。

この2つ、似ているようで使い分けがとても重要です。
今回は、それぞれの違いと適切な使い方をわかりやすく解説します。


1. まずは概要から|2つの申請の違い

申請名主な目的申請する人対象者
在留資格変更許可申請日本にすでにいる外国人がビザの種類を変更する本人または代理人在留中の外国人
在留資格認定証明書交付申請海外にいる外国人を日本に呼ぶ呼び寄せる側(企業・配偶者など)海外在住の外国人

🔹 ポイント:
すでに日本にいるかどうか」で使い分ける必要があります。


2. よくあるケース別|どちらを使う?

ケース使う申請
留学生が卒業後に就職して働きたい✅ 在留資格変更許可申請
日本人が外国籍の配偶者を呼び寄せたい✅ 在留資格認定証明書交付申請
外国人社員の子どもを日本に呼びたい✅ 認定証明書申請(家族滞在)
観光ビザで来日中の外国人が婚姻して配偶者ビザを取りたい❗原則不可(ただし例外あり)→ 専門家相談推奨

3. 手続きにかかる時間と流れの違い

比較項目在留資格変更認定証明書申請
審査期間約1〜2か月(変更内容による)約1〜3か月
流れ入管申請 → 審査 → 許可 → 新しい在留カード発行入管申請 → 証明書交付 → 海外でビザ取得 → 入国

📌 認定証明書は、ビザ発給のための前提書類として使われます。


4. 間違いやすいポイント

  • ❌「海外在住でも変更申請できる」→ できません
  • ❌「日本に呼びたいから変更申請する」→ 本人が日本にいないと不可

🟠 呼び寄せたい場合は「認定証明書→ビザ発給→入国」が正しい流れです。


5. まとめ|目的と状況に応じた選択を

  • 今日本にいる人のビザ変更 → 「在留資格変更許可申請」
  • これから日本に呼ぶ人のビザ取得 → 「認定証明書交付申請」
  • それぞれ必要書類・審査内容も異なるため、早めの確認と準備が大切です

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