外国人の方が在留資格(ビザ)を取得・変更する方法として、
よく使われる手続きに「在留資格変更許可申請」と「在留資格認定証明書交付申請」があります。
この2つ、似ているようで使い分けがとても重要です。
今回は、それぞれの違いと適切な使い方をわかりやすく解説します。
1. まずは概要から|2つの申請の違い
| 申請名 | 主な目的 | 申請する人 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 在留資格変更許可申請 | 日本にすでにいる外国人がビザの種類を変更する | 本人または代理人 | 在留中の外国人 |
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外にいる外国人を日本に呼ぶ | 呼び寄せる側(企業・配偶者など) | 海外在住の外国人 |
🔹 ポイント:
「すでに日本にいるかどうか」で使い分ける必要があります。
2. よくあるケース別|どちらを使う?
| ケース | 使う申請 |
|---|---|
| 留学生が卒業後に就職して働きたい | ✅ 在留資格変更許可申請 |
| 日本人が外国籍の配偶者を呼び寄せたい | ✅ 在留資格認定証明書交付申請 |
| 外国人社員の子どもを日本に呼びたい | ✅ 認定証明書申請(家族滞在) |
| 観光ビザで来日中の外国人が婚姻して配偶者ビザを取りたい | ❗原則不可(ただし例外あり)→ 専門家相談推奨 |
3. 手続きにかかる時間と流れの違い
| 比較項目 | 在留資格変更 | 認定証明書申請 |
|---|---|---|
| 審査期間 | 約1〜2か月(変更内容による) | 約1〜3か月 |
| 流れ | 入管申請 → 審査 → 許可 → 新しい在留カード発行 | 入管申請 → 証明書交付 → 海外でビザ取得 → 入国 |
📌 認定証明書は、ビザ発給のための前提書類として使われます。
4. 間違いやすいポイント
- ❌「海外在住でも変更申請できる」→ できません
- ❌「日本に呼びたいから変更申請する」→ 本人が日本にいないと不可
🟠 呼び寄せたい場合は「認定証明書→ビザ発給→入国」が正しい流れです。
5. まとめ|目的と状況に応じた選択を
- ✅ 今日本にいる人のビザ変更 → 「在留資格変更許可申請」
- ✅ これから日本に呼ぶ人のビザ取得 → 「認定証明書交付申請」
- それぞれ必要書類・審査内容も異なるため、早めの確認と準備が大切です


