「日本人と再婚したけれど、以前の離婚歴がある場合、配偶者ビザの審査に影響するのでは…?」
実は、離婚歴があること自体は不利な要素ではありません。しかし、審査では「再婚の経緯」や「婚姻の信ぴょう性」に対する確認がより慎重になる傾向があります。
この記事では、離婚歴がある外国人配偶者の方がスムーズにビザを取得するために必要なポイントと対策を解説します。
離婚歴がある場合に入管が確認するポイント
以下のような点に注目されます。
✅ 前婚の終了が適正か
・離婚届や離婚判決の写しなど、前婚の終了が法的に有効である証明が求められます。
✅ 再婚までの期間と交際状況
・前の婚姻からの経過時間
・再婚相手との出会いや交際の期間・経緯
短期間での再婚は、「偽装結婚では?」と疑われるリスクがあります。
✅ 今回の結婚が真実か
・「同居実態」「継続的な交際の証拠」「家族・周囲の理解」など、再婚が形式的でないことを示す証拠が重視されます。
離婚歴がある方の配偶者ビザ申請でやっておきたい3つの準備
① 前婚とその終了に関する資料を揃える
- 離婚届受理証明書(日本)
- 離婚判決書(外国の場合)
- 元配偶者との関係が終了している証拠(住民票の履歴など)
※書類が外国語の場合は、日本語訳の添付が必要です。
② 現配偶者との交際履歴を丁寧にまとめる
- 出会いの経緯、交際開始時期
- 結婚を決めた理由や家族の紹介歴
- LINEやSNSなどのやり取り記録、写真など
※「再婚までの期間が短い場合」は、特に詳細な説明が必要です。
③ 結婚が真実であることを示す書類を準備
- 一緒に暮らしている場合:住民票、賃貸契約書など
- 同居前提の場合:将来の同居計画、準備の証拠
- 家族からの紹介状(任意)
【想定事例】離婚歴あり+再婚半年で配偶者ビザが許可されたケース
外国籍Sさん(中国)と日本人Tさん(松本市在住)
- Sさんは以前、日本人配偶者と婚姻しており在留資格「日本人の配偶者等」を取得
- 2年前に離婚し、今回Tさんと出会い、交際約10ヶ月で再婚
- 新たに配偶者ビザを申請
📌 懸念点:
・過去の婚姻と離婚歴があるため、「偽装結婚の懸念」が指摘される可能性
🛠 対策:
・前婚終了の正式書類を提出(離婚届受理証明)
・Tさんとの交際から結婚に至る経緯を詳細に説明した理由書を添付
・交際中のLINE履歴と写真、旅行記録などを提出
・Tさん家族からの紹介状も添付
📄 結果:約2ヶ月後に配偶者ビザ許可。
よくある質問(FAQ)
Q. 前回の婚姻も日本人との結婚だった場合、再婚は不利になりますか?
→ 不利になるとは限りません。ただし、前回の婚姻の終了が明確であり、再婚の信ぴょう性が高ければ問題ありません。
Q. 前回の離婚理由を説明しなければならないの?
→ 原則として説明は不要ですが、再婚の信ぴょう性に関わる場合には、簡潔な理由書が必要となることがあります。
Q. 離婚後すぐに再婚したら許可されませんか?
→ 「即不許可」ではありませんが、審査は厳しくなります。交際履歴・証拠・将来設計の説明が非常に重要です。
行政書士によるサポート内容
当事務所では、離婚歴がある場合の配偶者ビザ申請について以下のようなサポートを行っています:
- 前婚終了証明書類のチェック
- 再婚に至る経緯のヒアリング・理由書作成
- 交際履歴や家族関係の証拠整理
- 申請書一式の作成・提出代行
- 不許可リスクの事前診断
📌 難しいケースこそ、事前準備と正確な情報整理がカギになります。
📩 初回相談のご予約はこちら
離婚歴がある方でも、正しい手続きと書類作成で配偶者ビザは十分取得可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
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