「国際結婚したけれど、まだ一緒に住んでいない」
「仕事や家庭の事情で、しばらくは遠距離生活になる予定」
そんなカップルからよくいただくご相談が「同居前でも配偶者ビザの申請はできますか?」というものです。
結論から言えば、同居前でも配偶者ビザの許可は可能です。
ただし、**「婚姻の真実性」と「将来的な生活設計」**をしっかり説明することが不可欠です。
同居していないと配偶者ビザは取れない?
いいえ、同居していなくても申請は可能です。
入管が重視しているのは、**「婚姻が真実かどうか」と「日本で共に暮らす意思があるか」**です。
一時的に離れて暮らしていても、過去の交際実績や結婚に至る経緯、日本での生活設計がきちんと示されていれば、許可される可能性は十分にあります。
審査で見られるポイント
✅ 婚姻の真実性
- 長期間にわたる交際の記録(LINE、写真、メール等)
- 実際に会ってきた回数、期間、場所
- 結婚までの経緯が具体的に説明されているか
✅ 同居計画の具体性
- いつから日本で一緒に住む予定なのか
- 同居後の生活拠点(住居の予定、仕事など)
- 経済的な見通し(収入、扶養計画)
✅ 離れて暮らしている理由
- やむを得ない事情であるか(ビザ切れ、仕事、育児など)
- 一時的な状況であるとわかるよう説明できているか
実際の許可事例|遠距離婚カップルのケース
外国籍Fさん(インドネシア)と日本人Aさん(東京都在住)の事例
- オンラインで知り合い、1年後にインドネシアで結婚
- Fさんは現地で仕事を継続、日本に渡航歴なし
- 結婚後半年たってから、配偶者ビザ申請を検討
📌 提出資料と工夫した点:
- LINEの履歴(2年以上)を時系列で整理
- Zoomや旅行の写真、記念日のやり取りなどを一覧化
- 結婚の経緯と今後の生活設計を説明書に詳細に記載
- 日本での住居予定やAさんの収入証明も添付
📄 結果:約3か月で許可。
よくある質問(FAQ)
Q. 会ったことが1回しかないのですが、申請できますか?
→ 交際期間が短く、会った回数も少ない場合は、婚姻の真実性が疑われやすくなります。状況によっては一度渡航して同居してからの申請をおすすめすることもあります。
Q. 仕事の都合で別居予定でも大丈夫?
→ 結婚後しばらく別居になる予定でも、「いつから一緒に住む予定か」「生活基盤はどこか」などを明確にすれば、許可される可能性はあります。
Q. まだ住む場所が決まっていないのですが?
→ 具体的な住居契約がなくても、予定している地域や生活計画を示すことで補うことが可能です。
行政書士ができるサポート内容
- 結婚に至る経緯の詳細な説明書の作成
- LINEや写真の整理・印刷・一覧化
- 日本での生活設計に関する相談と書面化
- 提出書類のチェックと整備
📩 ご相談はこちらから
遠距離のままでも、準備を整えれば配偶者ビザは可能です。
「同居していないけど大丈夫?」と不安な方も、まずはご相談ください。
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📞 090-7182-3612
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