国際結婚は、ビザの取得がゴールではありません
「日本人と結婚したのに、在留資格が取れないことがある?」
「夫婦として普通に暮らしているだけなのに、更新が不安…」
国際結婚をした後、外国人配偶者が日本に滞在するためには、「日本人の配偶者等」という在留資格の取得または変更が必要です。
しかしこのビザは、「婚姻の実態」や「生活状況」など、非常に細かく審査されるため、申請内容によっては不許可になるケースもあります。
今回は、長野市在住のカップルが、婚姻後にスムーズに配偶者ビザを取得し、安定的に更新し続けている事例をご紹介します。
【想定事例】
Case|日本人男性とネパール人女性の国際結婚後、在留資格「日本人の配偶者等」を取得
| 外国人のプロフィール | ネパール国籍 女性(28歳) 在留資格:短期滞在 → 日本人の配偶者等(1年) |
| 日本人配偶者 | 長野県内勤務の会社員(33歳) |
| 相談の背景 | – 日本で出会い、約2年の交際を経て婚姻届を提出 – 日本在住を希望し、在留資格変更を検討 – 申請書類や説明文の書き方に不安があった |
| 当事務所の支援 | – 婚姻の実態を示す資料作成(交際経緯・写真・LINE履歴など) – 経済的基盤(収入証明・住居)の確認と整備 – 配偶者の扶養能力や将来の計画も明文化 – 在留資格変更申請の書類一式を代理作成・提出 |
| 結果 | 在留資格「日本人の配偶者等(1年)」に変更許可。以後、安定して更新し、現在も長野で夫婦生活継続中。 |
【制度解説】
「日本人の配偶者等」とは?
日本人と婚姻している外国人が対象となる在留資格で、日本での長期滞在・就労が可能になります。
在留期間は1年〜5年。更新可能。
最終的に「永住」や「帰化」も目指せる重要な資格です。
対象者の例:
- 日本人と結婚した外国人配偶者
- 日本人の実子・特別養子である外国籍の方 など
【ポイントと注意点】
- 形式的な婚姻だけでは不十分
入管は「実質的な婚姻関係」を重視します。
・出会いの経緯
・交際期間の証拠(写真、通信履歴など)
・結婚後の生活状況(住居、収入)
これらが不足していると、不許可の可能性もあります。 - 短期滞在→配偶者等への変更は難易度が高め
短期滞在中に婚姻して変更を申請する場合、「偽装結婚」と疑われやすいため、正確な説明と丁寧な書類作成が必須です。 - 更新時も“審査”される
一度許可が出ても、更新で不許可になるケースも。たとえば、別居が続いている場合や扶養義務が果たされていないと判断されるとリスクになります。
【Visa Support NAGANO HOKUSHIN の支援内容】
- 出会い〜結婚に至る経緯の整理と説明文作成
- LINE・写真・婚姻証明等の証拠資料の整理・翻訳
- 配偶者の収入・住居など扶養能力に関する証明の補助
- 在留資格「変更」や「更新」申請の代理提出
- 偽装結婚と疑われないための書類構成アドバイス
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