【オーバーステイの方へ】在留特別許可とは?日本での生活を続けるために今できること|行政書士が解説【長野県北信エリア対応】

「気づいたらビザの期限が切れていた…」
「オーバーステイだけど、日本に家族もいて帰れない」
「入管に出頭するのが怖い…どうすればいいのか」

このようなご相談をいただくことがあります。
在留資格を失ってしまった方でも、**「在留特別許可」**という制度により、日本に合法的に滞在を続けられる可能性があります。

この記事では、在留特別許可とは何か、どのような人が対象となるのか、行政書士がどのようにサポートできるかについて解説します。
長野市・須坂市・中野市・飯綱町・小布施町など、長野県北信エリアでお困りの方はぜひご相談ください。


在留特別許可とは?

在留特別許可とは、本来であれば日本に滞在できない事情がある外国人に対して、法務大臣の裁量により特別に在留を認める制度です。

つまり…

「オーバーステイしているけれど、事情により退去できない」
「家族や子どもが日本にいて、生活拠点が日本にある」
というようなケースで、個別の事情を総合的に判断して、特別に在留を認めてもらう制度です。


在留特別許可が認められる可能性があるケース

在留特別許可はあくまでも例外的な措置ですが、以下のような状況がある場合に認められる可能性があります。

✅ 日本人または永住者の配偶者である
✅ 日本で生まれ育った子どもがいる(特に日本国籍の子)
✅ 長年にわたり日本で安定した生活を送っている
✅ 税金・年金・保険料などの支払いをきちんとしていた
✅ 犯罪歴・違反歴がない(あるいは軽微)
✅ 本人に深刻な健康問題があり帰国が困難
✅ 難民申請中であったが却下された後も日本で生活を継続している


在留特別許可の流れ(出頭から許可まで)

  1. 入国管理局への出頭(自主的に出頭することが重要)
  2. 退去強制手続の開始(退去強制令書の発付)
  3. 事情説明・陳情書の提出(家族の状況など)
  4. 収容・仮放免の判断(または在宅調査)
  5. 審査結果の通知(数ヶ月〜1年程度)
  6. 在留特別許可の付与(新しい在留資格が与えられる)

行政書士に依頼するメリット

✅ 法務省や入管が重視する「事情説明書」「陳情書」の作成をサポート
✅ 出頭の前に、準備すべき書類や流れを丁寧にご説明
✅ 家族構成や生活状況をもとに「許可の可能性があるかどうか」を事前に整理
✅ 入管とのやり取りに不安がある方を精神的にサポート
✅ 仮放免後の生活管理・更新・住民登録等もフォロー


想定事例(※架空の例です)

事例①:日本人と結婚後、更新を忘れてオーバーステイに

長野市に住むAさんは日本人配偶者と結婚し在留資格を持っていたが、更新を怠って在留期限が切れてしまう。すぐに出頭し、夫婦の生活状況や結婚の真実性を示す資料を提出。行政書士のサポートにより在留特別許可が認められた。

事例②:オーバーステイ中に日本で子どもが生まれた

中野市に住むBさんは在留資格が切れた後も日本で生活し、日本人配偶者との間に子どもが誕生。子どもが日本国籍であること、家庭が安定していることを陳情書で説明し、在留特別許可を取得。


よくあるご質問(Q&A)

Q. 在留特別許可は必ずもらえますか?
A. いいえ。法務大臣の裁量によるため、必ず許可されるわけではありません。ただし、家族関係や生活状況によっては十分な可能性があるケースもあります。

Q. 出頭するとすぐに強制送還されますか?
A. 自主的な出頭であれば、仮放免が認められるケースもあります。出頭前の準備が非常に大切です。

Q. 行政書士は付き添ってくれますか?
A. 事前の書類準備と同行サポートは可能です。ご希望に応じて対応いたします。


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在留資格を失った方の道は、閉ざされているわけではありません。
まずは行政書士にご相談ください。あなたの状況を丁寧に確認し、最適な対応方法をご案内いたします。

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