「新しい会社に転職したけど、在留資格はそのままでいいの?」
「職種が変わったけど、更新は問題ない?」
「在留カードの更新時に不許可にならないか不安…」
このようなご相談が増えています。
特に技術・人文知識・国際業務などの就労ビザをお持ちの方は、転職や配置転換によって在留資格の条件から外れる可能性があります。
本記事では、転職時に注意すべき在留資格更新のポイントと、行政書士ができるサポートについて解説します。
長野市・須坂市・中野市・飯綱町・小布施町など、北信エリアで働く外国人の皆様へ向けた情報です。
転職したとき、在留資格はどうなる?
在留資格(就労ビザ)は、「職種」や「業務内容」によって制限されているため、転職によって内容が大きく変わると、資格外活動や不許可の原因になります。
例)「技術・人文知識・国際業務」の場合:
- OKな転職:経理→人事、通訳→貿易事務(業務内容が同系統)
- NGな転職:貿易事務→工場ライン作業、翻訳→倉庫作業(単純労働)
在留資格更新で不許可になる主な理由
❌ 新しい仕事の内容が、在留資格と一致していない
❌ 転職後に「就労資格証明書」を取得していない
❌ 勤務先が社会保険未加入・納税に問題がある
❌ 過去の在留状況に問題(無断アルバイト・虚偽申請など)
転職後にやるべき手続き(ポイント)
①「就労資格証明書」の取得(強く推奨)
転職した場合、就労資格証明書を入管から取得することで「今の仕事でも合法に働けている」ことを証明できます。
更新時に「なぜこの職場で働けるのか?」を問われないように、事前に申請しておくのが安全です。
② 在留期間の管理
在留期限が近づいている場合、新しい勤務先での契約書や仕事内容が明確になってから更新申請を行います。
転職直後で資料が整っていない場合、短期間の更新しか認められないケースもあります。
行政書士ができるサポート
✅ 転職後の職務内容がビザの範囲に入っているかを事前に確認
✅ 就労資格証明書の申請代行・書類作成
✅ 雇用契約書や会社概要など、必要書類の整備を支援
✅ 更新時の不許可リスクを回避する申請計画を立案
✅ 入管への相談・対応のアドバイス(同行対応も可)
想定事例(※架空のケースです)
事例①:長野市の外国人SEが東京のIT企業へ転職
Aさん(インド出身)は長野市のIT会社から東京のWeb企業に転職。新しい会社での業務が「情報処理業務」として技人国の要件を満たすことを確認し、就労資格証明書を取得。安心して更新できた。
事例②:翻訳者から接客業に転職しようとしたBさん
Bさん(中国出身)は通訳・翻訳業務で在留していたが、転職先がホテルの清掃スタッフ。就労ビザでは対応できない業務のため、変更申請の相談を行い、別の在留資格(特定活動)での対応を検討。
よくあるご質問(Q&A)
Q. 転職しても、更新時まで放っておいてもいいですか?
A. できる限り早く「就労資格証明書」を取得しておくことをおすすめします。後になって不許可となるリスクを避けられます。
Q. 新しい会社が小規模で、入管が信用してくれるか心配です。
A. 会社概要・売上・採用理由などを丁寧に書面で説明すれば問題ありません。行政書士が整理をお手伝いできます。
Q. 転職してからまだ1か月、更新には早い?
A. 更新申請は在留期限の3か月前から可能です。準備に時間がかかるため、早めに動き出しましょう。
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