「在留資格の更新を出したけど、結果は“不許可”…」
「入管から“説明が不足している”と言われた」
「結婚生活は続いているのに、なぜ不許可になるの?」
このようなお悩みは、外国人の方から多く寄せられています。
実は、**配偶者ビザの更新が不許可になる原因の多くは“書類の不足”や“生活実態の説明不足”**です。
今回は、在留資格更新の際によくある不許可理由と、その対策を行政書士がわかりやすく説明します。
配偶者ビザの更新で見られる「不許可」ケースとは?
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格は、
婚姻生活が実質的に継続しているかどうかが重要なポイントです。
よくある不許可理由の例
① 夫婦の同居実態が確認できない
- 住民票の住所が別々
- 長期間の別居
- 生活費の送金記録がない
→ 入管では「婚姻実態がない」と判断される可能性があります。
対策:
別居している場合は、別居の理由(仕事、介護、出産など)を理由書で丁寧に説明し、
連絡の記録や送金証明などを添付します。
② 結婚期間が短く、収入が不安定
- 結婚後すぐに申請
- 主たる生計者の収入が少ない
→ 経済的な安定性がないと判断され、不許可になることがあります。
対策:
- 納税証明書や給与明細を添付し、安定収入を証明
- アルバイト収入や仕送りなども含めて「生活維持が可能」と示す
- 就労予定がある場合は、雇用内定通知書を提出するのも有効です。
③ 書類の不備・説明不足
- 婚姻届受理証明書や住民票の添付漏れ
- 結婚写真が古い、または添付されていない
- 日本語の説明が不十分
対策:
入管で求められる書類を漏れなく提出することが大切です。
特に「婚姻経緯説明書」や「生活状況説明書」などは、専門家が添削することで許可率が上がる傾向があります。
④ 過去の在留履歴や違反
- 更新を期限ギリギリに行った
- 過去にアルバイト超過や無届転職があった
→ 「素行不良」や「在留資格外活動」とみなされるおそれがあります。
対策:
- 過去の経緯を正直に説明
- 反省の意思や再発防止策を明記
- 必要に応じて理由書・反省文を提出します。
想定事例(※架空のケースです)
事例①:別居期間が半年以上あったが、更新許可
長野市在住のAさん(ベトナム国籍)は、出産のため実家に一時帰国。
別居の理由を詳しく説明し、連絡記録・送金証明を添付。
行政書士が理由書を作成し、無事に更新許可を取得。
事例②:夫の収入が少なく不安視されたが、許可に
中野市のBさん(フィリピン国籍)は、夫の収入が200万円未満。
生活費の内訳と将来の就労予定を説明し、許可が下りた。
行政書士に依頼するメリット
✅ 不許可リスクを事前にチェック
✅ 理由書・説明書の添削・作成サポート
✅ 書類の不足・不整合を徹底確認
✅ 入管の審査視点を踏まえた申請書作成
✅ 長野県北信エリア(長野市・須坂市・中野市など)に対応
不許可になってしまった場合の再申請も可能です
不許可通知が届いても、内容を見直して再申請することで許可が得られるケースは多くあります。
行政書士が不許可理由を分析し、改善点を整理して再申請書を作成します。
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在留資格更新は「書類の出し方」で結果が変わることもあります。
少しでも不安がある場合は、行政書士に一度ご相談ください。
状況を丁寧に整理し、あなたの在留が許可されるためのサポートを行います。


