【収入が少ない場合でも許可された】配偶者ビザの扶養能力と審査の実際

「仕事を始めたばかりで収入が少ない」
「アルバイトやパートでも申請できるの?」
「貯金があれば大丈夫?」

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請では、日本で安定して生活できるか(扶養能力)が審査の大きなポイントになります。
ただし、収入が少ないからといって必ず不許可になるわけではありません。
実際には、世帯全体での生活設計や親族からの支援
など、さまざまな事情を総合的に判断されます。


配偶者ビザの審査で重視される「扶養能力」とは?

入管が見るのは「結婚相手(日本人配偶者)が外国人配偶者を経済的に支えられるか」です。
具体的には、次のような資料をもとに判断されます。

  • 源泉徴収票や課税証明書
  • 住民税の納税証明書
  • 勤務先の在職証明書
  • 銀行残高証明や貯金通帳
  • 親族からの援助証明(場合により)

収入が少なくても、「二人で安定した生活が見込める」と説明できれば、許可される可能性があります。


扶養能力が不安なときの3つの対策

① 世帯全体の収入で説明する

日本人配偶者に収入が少なくても、同居する家族(親など)に安定収入がある場合は、世帯収入として説明できます。
その場合は、親族の課税証明書や援助同意書を添付しましょう。

② 貯金・預金の状況を示す

「現時点では収入が少ないが、十分な貯金がある」場合は、生活費をまかなえる資金があることを示せば補えます。
銀行通帳のコピーや残高証明を提出します。

③ 今後の就労予定を具体的に示す

「現在は求職中だが、採用内定がある」「出産後に復職予定」など、今後の収入見通しを明確にすることも有効です。
就労予定証明や求人応募書類などを添付しても構いません。


想定事例|年収200万円台でも許可されたケース

日本人Bさん(会社員・年収230万円)と中国籍の配偶者Cさんの事例

  • 二人とも20代後半で、結婚後に日本での同居を予定
  • Bさんは正社員になったばかりで収入が安定していない
  • Cさんは母国で退職し、日本で新生活を開始予定

📌 提出書類の工夫:

  • 直近の給与明細3か月分を添付
  • 預貯金(200万円)の通帳コピー
  • 実家からの援助同意書を添付(必要に応じて支援予定額を明記)
  • 生活設計を説明する書面を行政書士が作成

📄 結果:3か月で許可。
→ 「二人の生活計画が現実的であり、家族からの支援も確認できた」と判断されました。


よくある質問(FAQ)

Q. アルバイト収入でも申請できますか?
→ 雇用が安定していれば可能です。週の勤務時間・契約期間などを明記し、課税証明書を添付しましょう。

Q. 無職の場合は不許可になりますか?
→ 無職でも、十分な貯金や親族の支援がある場合は許可されることもあります。生活設計を丁寧に説明することが大切です。

Q. 夫婦共働きでも問題ない?
→ 問題ありません。外国人配偶者の就労可否は「配偶者ビザ」であれば制限がないため、共働きも可能です。


行政書士ができるサポート内容

  • 扶養能力に関する書類(課税証明書・援助同意書など)の整備
  • 生活設計書の作成
  • 不足資料の補完と申請書類一式の作成
  • 経済状況の説明文作成サポート

📩 ご相談はこちらから

収入が少ない方でも、正確に準備すれば配偶者ビザの許可は十分に可能です。
ご自身の状況に合わせた対策を一緒に考えましょう。

👉 初回相談フォームはこちら(form.run)
📞 090-7182-3612
📧 asoffice.flw@gmail.com

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