【離婚歴がある場合の配偶者ビザ申請】再婚時に注意すべき点と許可のポイント

「前の結婚で離婚歴があるけど、再婚してビザは取れるの?」
「離婚から再婚までの期間が短いと審査で不利?」
「再婚相手が外国人でも、きちんと説明すれば許可される?」

離婚歴がある方が配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を申請する場合、
婚姻の真実性経緯の合理性が特に重視されます。
過去の離婚理由や、新しい結婚に至るまでの経緯をきちんと説明できれば、
離婚歴があっても問題なく許可されるケースは多くあります。


離婚歴がある場合に入管が注目するポイント

入管では「今回の結婚が真実の結婚か」を慎重に確認します。
特に以下の点を重点的にチェックします。

  • 前婚の離婚理由(性格の不一致・別居など)
  • 離婚から再婚までの期間
  • 新しい配偶者との出会いの経緯・交際期間
  • 同居・生活実態の有無
  • 前婚との重複関係がないか

💡 特に「離婚直後の再婚」や「交際期間が短いケース」では、
偽装結婚の可能性を疑われやすいため、
交際経緯・再婚の決意に至った理由を明確にすることが重要です。


提出すべき主な資料

離婚歴がある場合は、通常の配偶者ビザの書類に加えて、
前婚に関する証明書類を添付する必要があります。

  • 前婚の離婚届受理証明書または戸籍謄本(離婚の記載があるもの)
  • 再婚の経緯を説明する書面(経緯書)
  • 交際期間を示す資料(写真・メッセージ履歴・旅行記録など)
  • 同居予定を示す資料(賃貸契約書など)
  • 必要に応じて親族や知人の証明書

想定事例|離婚から1年以内の再婚でも許可されたケース

日本人Dさん(男性・40代・会社員)とフィリピン国籍Eさん(30代)の事例

  • Dさんは2年前に離婚。前妻とは長年の別居を経て離婚成立。
  • Eさんとは離婚後に知人の紹介で出会い、1年後に婚姻。
  • 同居を開始し、安定した収入も確保している。

📌 行政書士が作成した「婚姻経緯説明書」では:

  • 前婚の経緯(別居期間が長かったこと)
  • 新しい結婚への経緯と真摯な交際内容
  • 家族にも紹介済みで、両家交流がある点
    を具体的に記載。

📄 結果:問題なく許可。
→ 「婚姻経緯が明確で、実体ある生活関係が確認できる」と判断されました。


離婚歴がある方に多い不許可事例と注意点

離婚直後に新しい結婚をしているが、出会いの説明があいまい
同居を開始していない・生活実態が確認できない
前婚と新婚の期間が重なって見える(書類上の不整合)

こうした場合は、経緯説明書や交際記録でしっかり補足すれば、
疑念を払拭できることがあります。
説明を省略して申請すると、不許可になるリスクが高まります。


行政書士に依頼するメリット

  • 離婚歴や交際経緯を踏まえた「経緯説明書」の作成
  • 前婚との関係を整理した上で、整合性のある資料の組み立て
  • 提出書類の不備や誤解を防ぐサポート
  • 面談時の質問対応や追加資料の準備支援

📩 ご相談はこちらから

離婚歴があっても、正確に経緯を整理し、真実の婚姻であることを示せば許可は十分に可能です。
ご自身の状況に合わせた最適な書類構成をご案内いたします。

👉 初回相談フォームはこちら(form.run)
📞 090-7182-3612
📧 asoffice.flw@gmail.com

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