在留資格変更と更新の違い|転職や離婚時に必要な手続きとは?【行政書士が解説|長野県北信エリア対応】

「転職したらビザの変更が必要?」
「結婚して在留資格を変えたい」
「“更新”と“変更”ってどう違うの?」

こうしたご質問は、外国人の方からよく寄せられます。
在留資格更新在留資格変更は似ていますが、目的がまったく異なる手続きです。

この記事では、行政書士が在留資格の「更新」と「変更」の違いをわかりやすく解説し、転職・離婚などで必要な手続きのポイントを説明します。


1.在留資格「更新」と「変更」の違いとは?

手続きの種類内容
更新同じ在留資格で在留期間を延長する「技術・人文知識・国際業務」で働いており、引き続き同じ会社で勤務する場合
変更活動内容が変わるため、別の在留資格に切り替える留学生が就職して「留学」→「技術・人文知識・国際業務」に変更する場合

つまり、同じ内容で日本に滞在を続ける場合は「更新」
**生活や活動内容が変わる場合は「変更」**となります。


2.在留資格「更新」が必要なケース

✅ 同じ会社で勤務を継続する場合

「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」「特定技能」などで働いている方が、
同じ職場・同じ職務で働き続けるときは「更新」です。

✅ 日本人の配偶者ビザで結婚生活を継続している場合

婚姻関係が続いていれば、定期的に更新を行うことで在留を延長できます。

注意点:

  • 有効期限の3か月前から更新申請可能
  • 離婚や別居中の場合は、次回の更新で不許可になる可能性があるため、早めに相談が必要です。

3.在留資格「変更」が必要なケース

✅ 転職や就職で活動内容が変わる場合

留学生が就職したり、別の職種に転職した場合には「変更申請」が必要です。
仕事内容が以前の在留資格と合わなくなった場合、そのまま働くと資格外活動違反になるおそれがあります。

例:

  • 「留学」→「技術・人文知識・国際業務」
  • 「技能実習」→「特定技能」
  • 「日本人の配偶者等」→「定住者」

✅ 離婚・死別した場合

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」のビザを持っている方が離婚・死別した場合は、
在留資格の根拠を失うため変更が必要です。

この場合、「定住者」「就労ビザ」など、状況に応じた資格へ切り替えることが可能です。


✅ 結婚・家族滞在など家族構成が変わる場合

結婚により日本人の配偶者となった場合、
「技術・人文知識・国際業務」→「日本人の配偶者等」への変更が必要です。

同様に、配偶者や子どもを日本に呼びたい場合も、家族構成に応じた在留資格を新たに申請します。


4.申請のタイミングと注意点

手続き申請時期注意点
更新有効期限の3か月前から可能期限を過ぎると不法滞在になるおそれ
変更生活・職業内容が変わった時点で速やかに無断で活動を続けると資格外活動違反になる可能性

💡 ポイント:
転職・離婚・出産などの「生活の変化」があったときは、
その都度、在留資格の見直しが必要になります。


5.想定事例(※架空のケースです)

事例①:留学生から就職して在留資格を変更

長野市在住のAさん(ネパール国籍)は大学卒業後、IT企業に就職。
「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更し、在留継続。

事例②:日本人配偶者と離婚し「定住者」へ変更

須坂市のBさん(フィリピン国籍)は離婚後も日本に住み続けたいと相談。
行政書士が理由書を作成し、「定住者」ビザを取得。


6.行政書士に依頼するメリット

✅ 在留資格変更・更新の違いを的確に判断
✅ 転職・離婚など個別事情に合った在留資格を提案
✅ 書類の整備・理由書の作成をサポート
✅ 不許可リスクを事前にチェック
✅ 長野県北信エリア(長野市・須坂市・中野市など)に地域対応


7.よくある質問(Q&A)

Q. 転職先が決まってから変更申請すればいいですか?
A. はい。新しい雇用契約書などが揃ってから申請できます。転職後すぐに手続きするのが望ましいです。

Q. 離婚後どのくらいで変更申請が必要ですか?
A. 離婚届提出から6か月以内に申請しないと、不法在留とみなされる可能性があります。

Q. 更新と変更を同時に行うことはできますか?
A. 状況によって可能です。例えば、在留期限が近い場合には、変更と更新を併せて申請します。


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在留資格の「変更」と「更新」は似て非なる手続きです。
転職・結婚・離婚など、人生の節目で在留資格を誤ると、不許可や資格外活動違反になるおそれもあります。
行政書士があなたの状況を整理し、最適な手続きをご案内いたします。
長野県北信エリアで在留資格の手続きを検討中の方は、お気軽にご相談ください。

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