― 同居・収入・婚姻継続性の確認とは ―
「最初の配偶者ビザは許可されたけど、更新が不安…」
「最近仕事を辞めた」「しばらく別居していた」――
そんな状況でも、適切に説明すれば更新が許可されるケースはあります。
配偶者ビザの更新では、婚姻の継続性と生活の安定性が中心に確認されます。
この記事では、更新審査で見られるポイントと、不許可を避けるための対策を解説します。
配偶者ビザの更新審査で見られる3つのポイント
① 婚姻関係の継続性(実質的な夫婦関係か)
入管では、書類上の婚姻ではなく、実際に夫婦として生活しているかを確認します。
- 同居しているか
- 連絡を取り合っているか
- 生活費を分担しているか
💡「別居期間がある」「生活の実態がわかりにくい」場合は、
事情説明書や夫婦のやりとり記録を添付することが有効です。
② 経済的な安定性
収入が減っている場合でも、
- 再就職予定がある
- 預金がある
- 家族の支援がある
などの説明ができれば、不許可を回避できる可能性があります。
📋 添付が望ましい書類
- 課税証明書・所得証明書
- 源泉徴収票・給与明細
- 預金残高証明書
- 援助者の所得証明(家族支援がある場合)
③ 日本での生活基盤の安定
長期的に日本で生活できる環境が整っているかも審査のポイントです。
- 住民票(同居確認)
- 住宅契約書・公共料金領収書
- 医療保険・年金の加入状況
- 日本語学校や職場などの生活拠点の有無
💡婚姻関係が続いていても、生活実態が不明確だと「形式的婚姻」と判断されることがあります。
想定事例①|別居期間がある場合の更新申請
日本人Aさん(男性)と中国籍Bさん(女性)の場合
- Bさんが出産のため一時的に実家(中国)へ帰国、約8か月間別居
- 子どもが生まれ、再来日後に同居再開
- SNS・ビデオ通話の記録を提出
📄 提出資料例:
- 出産証明書、やりとりのスクリーンショット
- 帰国理由と今後の生活計画をまとめた「事情説明書」
📈 結果:更新許可(在留期間3年)
想定事例②|収入が不安定な場合の更新申請
日本人Cさん(パート勤務)とフィリピン国籍Dさんのケース
- 世帯年収は約180万円、貯金50万円
- Dさんは資格外活動許可でアルバイト中
- 将来、介護職に就くため日本語学校に通学中
📄 行政書士による対策:
- 生活設計書・扶養能力説明書を作成
- 家族からの援助申立書を添付
📈 結果:更新許可(在留期間1年)
更新申請で不許可になる主なケース
| 状況 | 不許可理由の例 |
|---|---|
| 長期間の別居・連絡断絶 | 婚姻実態の欠如 |
| 虚偽の申告(住所・勤務先など) | 信用性の欠如 |
| 無収入・無職・説明なし | 生活維持能力の不足 |
| 離婚協議中・事実上の別居 | 婚姻継続性の欠如 |
💡 更新は「今の生活の実態」を説明する手続き。
誠実に書類を整えることで、入管からの信頼を得ることができます。
よくある質問(FAQ)
Q. 別居中でも更新はできますか?
→ 事情を詳しく説明すれば可能です。帰国・出産・介護などの理由は明確に書きましょう。
Q. 収入が少ない場合はどうすれば?
→ 預金・家族の援助・再就職予定を説明することでカバーできます。
Q. 更新のタイミングはいつ?
→ 在留期限の3か月前から申請可能です。早めの準備をおすすめします。
行政書士によるサポート内容
- 婚姻継続性・生活実態の説明資料作成
- 「事情説明書」「扶養能力説明書」の作成支援
- 更新時のリスク診断・再申請対応
- 必要書類チェックリストの提供
📩 ご相談はこちらから
更新時は「前回と同じ内容で出せば大丈夫」と思われがちですが、
入管は前回よりも厳しく生活実態を確認する傾向にあります。
状況が変わった方も、早めのご相談がおすすめです。
👉 初回相談フォームはこちら(form.run)
📞 090-7182-3612
📧 asoffice.flw@gmail.com

