在留期間の更新(いわゆる「ビザ更新」)について、最も多い質問が
「いつから手続きできますか?」 というご相談です。
結論からお伝えすると――
1. 在留期間の更新は「期限の3か月前」からできます
入管法上、在留期間更新許可申請は
在留期間満了日の 3か月前 から申請可能
とされています。
例:
在留期限が 12月1日 の場合 → 9月1日から申請できる
2. 早めの申請が勧められる理由
■(1)審査期間が長いケースがある
- 通常は 2週間~1か月 が多いですが、
- 配偶者ビザ・就労ビザは 1~3か月 かかることも
- 留学生のピーク時期はさらに長くなることがあります
早めの申請は安心につながります。
■(2)会社や学校の書類に時間がかかる
- 在職証明書
- 会社の決算書
- 成績証明書
- 学校の出席証明など
準備に日数を要するため、早めの動きが重要です。
■(3)書類不備があると再提出が必要
提出後に「追加資料」を求められることは珍しくありません。
余裕がないと在留期限に間に合わない可能性も。
3. 「期限ギリギリ」の申請はリスクがある
- 審査が終わらないまま期限を迎えると不安
- 入管への出入りに特別な許可が必要になる場合も
- 海外出張・帰省が難しくなる
特に配偶者ビザは審査が比較的長いため、早めの行動が鉄則です。
4. まとめ|3か月前から申請できる、が“早め”が安心
- 在留期間更新は 期限の3か月前から可能
- 審査期間はケースにより長期化することがある
- 書類準備と追加資料に備え、早めの申請が最も安全

