収入が少ない場合でも配偶者ビザは許可される?

― 審査で重視される“扶養能力”と実際の対策 ―

「収入が少ないのですが、配偶者ビザは取れますか?」
この質問は最も多い相談の一つです。

結論として、
収入が少なくても申請は可能で、許可事例も多数あります。
ただし、生活基盤の説明や補強資料が重要になります。


■ 入管が収入面で確認するポイントは?

入管が見ているのは「年収の金額そのもの」ではなく、
『夫婦が安定して生活を継続できるか』 という点です。

確認されるのは次の項目です:

  • 日本人配偶者の年収・勤務状況
  • 将来の安定性(転職予定・勤務継続見込み)
  • 貯金額・定期収入の有無
  • 同居家族の収入協力の可否
  • 生活費の負担状況(家賃、家族構成)

📌 「収入が低い=不許可」ではありません。
生活が成り立つ根拠を示せば、許可は十分可能です。


■ 収入が少ない場合に有効な5つの対策

① 給与明細・雇用契約書をそろえる

継続的に収入があることを示すために有効です。

提出例:

  • 直近3か月の給与明細
  • 雇用契約書(フルタイムなら特に有効)
  • 在職証明書

勤務先が安定していれば、年収が低くても許可されやすくなります。


② 貯金残高を資料として補強する

一時的に収入が少なくても、
まとまった貯金がある場合は強力な補強資料になります。

  • 銀行通帳コピー
  • 残高証明書

※必須ではありませんが、効果は大きいです。


③ 同居家族の収入協力を説明する

両親と同居している場合など、
家族のサポートがあることも生活基盤として評価されます。

必要に応じて:

  • 同居家族の収入証明
  • 生活費援助の説明書

④ 外国人配偶者が働く見込みを説明する

配偶者ビザは就労制限がないため、就労見込みの説明は有効です。

例:

  • 日本語学校の卒業予定
  • 想定される就職先の職種
  • 以前の職歴(母国での経験)

働く意志と技能が示せれば審査でプラスに働きます。


⑤ 生活計画書を作成する

行政書士が作成することが多い資料ですが、
収入が少ない場合は特に効果があります。

記載内容の例:

  • 収入の内訳
  • 生活費の見込み
  • 将来の就労見込み
  • 貯金の利用予定
  • 家族のサポート状況

生活の見通しを明確にすることで許可につながります。


■ 想定事例|年収210万円でも許可されたケース

日本人Gさん(パート勤務)× フィリピン人Hさん

  • 年収約210万円
  • 貯金は100万円ほど
  • 両親と同居しており、生活費は軽減
  • 外国籍配偶者に調理の職歴あり
  • 行政書士が「生活計画書」を作成して補強

👉 結果:配偶者ビザ許可

例のように、総合的に生活の安定性が示せれば許可は可能です。


■ よくある質問(FAQ)

Q. 年収いくらなら許可されますか?
→ 明確な基準はありません。最低ラインはケースごとに異なります。

Q. 収入が低いと不利ですか?
→ 不利にはなりますが、貯金や家族のサポートで補えます。

Q. 内定段階でも資料として使えますか?
→ はい。有効な補強資料です。


■ 当事務所でできるサポート

  • 収入が低い方向けの「生活計画書」の作成
  • 提出資料の最適化
  • 不足分を補うための証明方法の提案
  • 不許可リスク診断
  • メール・オンラインで完結できる相談体制

収入面で不安がある場合こそ、
資料整理と説明書の作成が成否を左右します。


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収入が少なくても諦める必要はありません。
現在の状況を踏まえ、最適な方法をご提案します。

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