― 審査で重視される“扶養能力”と実際の対策 ―
「収入が少ないのですが、配偶者ビザは取れますか?」
この質問は最も多い相談の一つです。
結論として、
収入が少なくても申請は可能で、許可事例も多数あります。
ただし、生活基盤の説明や補強資料が重要になります。
■ 入管が収入面で確認するポイントは?
入管が見ているのは「年収の金額そのもの」ではなく、
『夫婦が安定して生活を継続できるか』 という点です。
確認されるのは次の項目です:
- 日本人配偶者の年収・勤務状況
- 将来の安定性(転職予定・勤務継続見込み)
- 貯金額・定期収入の有無
- 同居家族の収入協力の可否
- 生活費の負担状況(家賃、家族構成)
📌 「収入が低い=不許可」ではありません。
生活が成り立つ根拠を示せば、許可は十分可能です。
■ 収入が少ない場合に有効な5つの対策
① 給与明細・雇用契約書をそろえる
継続的に収入があることを示すために有効です。
提出例:
- 直近3か月の給与明細
- 雇用契約書(フルタイムなら特に有効)
- 在職証明書
勤務先が安定していれば、年収が低くても許可されやすくなります。
② 貯金残高を資料として補強する
一時的に収入が少なくても、
まとまった貯金がある場合は強力な補強資料になります。
- 銀行通帳コピー
- 残高証明書
※必須ではありませんが、効果は大きいです。
③ 同居家族の収入協力を説明する
両親と同居している場合など、
家族のサポートがあることも生活基盤として評価されます。
必要に応じて:
- 同居家族の収入証明
- 生活費援助の説明書
④ 外国人配偶者が働く見込みを説明する
配偶者ビザは就労制限がないため、就労見込みの説明は有効です。
例:
- 日本語学校の卒業予定
- 想定される就職先の職種
- 以前の職歴(母国での経験)
働く意志と技能が示せれば審査でプラスに働きます。
⑤ 生活計画書を作成する
行政書士が作成することが多い資料ですが、
収入が少ない場合は特に効果があります。
記載内容の例:
- 収入の内訳
- 生活費の見込み
- 将来の就労見込み
- 貯金の利用予定
- 家族のサポート状況
生活の見通しを明確にすることで許可につながります。
■ 想定事例|年収210万円でも許可されたケース
日本人Gさん(パート勤務)× フィリピン人Hさん
- 年収約210万円
- 貯金は100万円ほど
- 両親と同居しており、生活費は軽減
- 外国籍配偶者に調理の職歴あり
- 行政書士が「生活計画書」を作成して補強
👉 結果:配偶者ビザ許可
例のように、総合的に生活の安定性が示せれば許可は可能です。
■ よくある質問(FAQ)
Q. 年収いくらなら許可されますか?
→ 明確な基準はありません。最低ラインはケースごとに異なります。
Q. 収入が低いと不利ですか?
→ 不利にはなりますが、貯金や家族のサポートで補えます。
Q. 内定段階でも資料として使えますか?
→ はい。有効な補強資料です。
■ 当事務所でできるサポート
- 収入が低い方向けの「生活計画書」の作成
- 提出資料の最適化
- 不足分を補うための証明方法の提案
- 不許可リスク診断
- メール・オンラインで完結できる相談体制
収入面で不安がある場合こそ、
資料整理と説明書の作成が成否を左右します。
📩 ご相談はこちらから
収入が少なくても諦める必要はありません。
現在の状況を踏まえ、最適な方法をご提案します。

