― 留学から就労への在留資格変更を検討する中小企業のケース ―
留学生をそのまま採用してよいのか不安を感じた企業の想定事例
「アルバイトで優秀な留学生がいるので、卒業後は正社員として採用したい」
「留学ビザのまま働けるのか、何を準備すればいいのかわからない」
こうした相談は、中小企業から特に多く寄せられます。
ここでは、留学生を卒業後に「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格変更する場合の想定事例をもとに、注意点を整理します。
【想定事例】
Case|留学生を卒業後に正社員として採用したい企業のケース
| 外国人の状況(想定) | ネパール国籍/20代 日本の専門学校(IT系)を卒業予定 在留資格:留学 |
| 企業(想定) | 長野県北信地域の中小IT関連企業 |
| 企業の意向 | 卒業後、システム開発補助として正社員採用したい |
| 課題 | ・留学から就労への変更手続きが不明 ・業務内容が在留資格に合うか判断できない |
在留資格「留学」から就労は自動で切り替わらない
重要なポイントとして、留学生は卒業しても自動的に働けるようにはなりません。
就職するためには、必ず在留資格変更許可申請を行い、
「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格を取得する必要があります。
【制度解説】
技術・人文知識・国際業務が求められる理由
この在留資格は、以下のような専門性のある業務を前提としています。
- システム開発・プログラミング
- ITサポート業務(内容による)
- 設計・企画・分析などの知的業務
一方で、
- 単純作業
- マニュアル中心の補助業務
- 日本人の一般事務と変わらない業務
が中心の場合は、在留資格に該当しないと判断される可能性があります。
【実務上の注意点】
① 学歴・専攻と業務内容の関連性
入管では、学校で学んだ内容と実際の業務内容が結びついているかが重視されます。
IT系専攻であれば、使用言語・担当業務を具体的に説明することが重要です。
② アルバイト内容との切り分け
在学中のアルバイト内容と、卒業後の正社員業務が同じだと
「専門業務とは言えない」と判断されることがあります。
業務内容の違いを明確に説明する資料作成が必要です。
③ 雇用条件の妥当性
報酬額・勤務時間・雇用期間が、日本人社員と同等以上であることが求められます。
「留学生だから低賃金」という扱いは認められません。
【Visa Support NAGANO HOKUSHIN ができる支援】
- 留学から就労への在留資格変更の可否判断
- 業務内容と在留資格の適合性チェック
- 職務内容説明書・理由書の作成支援
- 在留資格変更許可申請書類の作成・提出代行
- 企業・本人それぞれの必要書類整理
留学生採用は、早めの準備が結果を左右します。
卒業直前になって慌てないためにも、事前相談が重要です。
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