在留資格を持つ外国人の配偶者や子どもが日本に一緒に住むためには、「家族滞在」という在留資格が必要です。本記事では、制限や申請に必要な書類、審査上のポイントを分かりやすく解説します。
家族滞在ビザとは?基本の考え方
- 家族滞在ビザは、在留資格を持つ外国人を扶養する家族のための滞在資格です。
- 対象となるのは基本的に配偶者(夫・妻)及び未成年の子ども。
- 原則として就労はできませんが、資格外活動許可(最大28時間/週)を得ることでパートタイムが可能です。
家族滞在ビザを取得できる人・できない人
| 申請人の在留資格 | 家族滞在ビザ可否 |
|---|---|
| 就労ビザ(技術・国際業務など) | ✅ 可能 |
| 留学ビザ | ✅ 可能 |
| 技能実習 | ⚠️ 一部制限あり |
| 特定技能 | ⚠️ 申請条件による |
| 永住者・日本人配偶者等 | ❌ 対象外 |
※ 永住者や日本人配偶者等の在留資格の場合、家族には別の在留資格が適用されます。
申請に必要な書類一覧
- 在留資格を持つ本人のパスポートと在留カードのコピー
- 招へい理由書(日本へ呼ぶ目的・滞在予定などを記載)
- 戸籍謄本・結婚証明書・出生証明書など家族関係を示す公的書類
- 一緒に写った写真や通話・LINE履歴など実体を示す証拠
- 住民票・給与明細・課税証明書など、扶養能力を示す資料
審査で見られるポイント
- 設けられた家族関係の実態(偽装結婚防止の観点から厳しく審査)
- 生活実態の裏付け(同居予定の場所や収入の裏付けなど)
- 扶養能力の有無(安定した収入があるかどうか)
- 子どもの就学予定(未成年の子どもがいる場合、教育の意思)
よくある不許可の例
- 在留資格の滞在期間が短すぎる(申請者のビザが数か月のみ)
- 家族関係を示す書類に不備や不足
- 扶養者の収入が非正規・アルバイト中心で不安定
- 偽装結婚と疑われるケース(書類のみで実態を示せない)
行政書士に相談するメリット
- 書類の整合性チェックと不足資料の提案
- 「招へい理由書」などの説得力ある文章の作成支援
- 申請後、家族帯同後の資格外活動許可・延長手続きも併せて対応
まとめ|「家族を呼ぶ」は事前準備が重要
家族滞在ビザのポイントは、単に書類を揃えるだけではなく、実態としての家族関係や生活の裏付けを審査官に納得してもらうことです。
日本で安心して家族と暮らすためにも、早めの準備と制度の理解が大切です。


