外国人が日本で働くためには「就労可能な在留資格」が必要です。中でも代表的なのが、**技術・人文知識・国際業務ビザ(通称「技人国(ぎじんこく)」)**です。
この記事では、「技人国ビザ」の基本や対象職種、注意点などを解説します。
「技人国ビザ」とはどんな在留資格?
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、いわゆるホワイトカラー職種のための就労ビザです。大学卒業など一定の学歴・専門性を持った外国人が、企業などで専門性を活かして働くことができます。
対象となる業務の例
このビザは3つの分野に分かれ、それぞれ次のような業務が対象になります:
| 分野 | 業務の例 |
|---|---|
| 技術 | システムエンジニア、機械設計、製造開発など(理工系) |
| 人文知識 | 経理・営業・企画・法務・教育など(文系) |
| 国際業務 | 通訳、翻訳、語学指導、海外取引業務など |
実務内容が専門性と一致しているかどうかが審査で非常に重視されます。
主な要件と審査のポイント
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 学歴・経歴 | 原則として大学卒業以上(専攻と業務内容の関連性が必要) または実務経験10年以上(国際業務は3年) |
| 雇用契約 | 日本の企業等との直接雇用が原則 |
| 給与 | 日本人と同等以上(目安は月額20万円以上) |
| 就労先の信頼性 | 企業の経営状況や就労内容も審査対象 |
例えば、「経営学を学んだ留学生が営業職に就く」というように、専攻と業務内容の整合性が取れていれば、許可されやすくなります。
よくある誤解と注意点
❌ 「コンビニで働く」→ 対象外です
「技人国ビザ」は単純労働は不可です。コンビニの接客や工場ラインなどは対象になりません。
❌ 「とりあえず雇ってからビザを出せばよい」→ 難しいです
企業が「技人国ビザ」で外国人を雇うには、業務内容や契約内容に明確な裏付けが必要です。採用前から準備が重要です。
この在留資格の特徴
- 【更新可能】:通常1~5年の在留期間が付与され、更新も可能
- 【家族帯同可】:「家族滞在ビザ」によって配偶者や子どもの同伴が可能
- 【永住への道】:一定年数の就労により、将来的に永住許可も視野に
行政書士がサポートできること
- 就労内容と専攻のマッチング確認
- 雇用契約書・活動内容説明書などの作成支援
- 企業側の事前準備・必要書類の確認
- 不許可リスクのあるケースの再構成提案
特に、地方の中小企業では「自社の業務が対象になるか不明」「外国人材を初めて雇用する」という不安も多くあります。
まとめ|外国人材とのミスマッチを防ぐには
「技人国ビザ」は、専門性を持つ外国人と企業との間で適切な就労環境を築くための在留資格です。許可されるには、業務内容・学歴・待遇が一貫していることが重要です。
受け入れる企業側も、制度への理解と事前の準備が求められます。


