「技術・人文知識・国際業務」と「技能」の違いとは?|在留資格の分類にご注意を

外国人を雇用する際、よくあるご質問がこちら:

「この人は日本語が話せて接客もできるから、『技術・人文知識・国際業務』で雇えますか?」

あるいは、

「料理人なので『技能』ですか?」

実はこの2つの在留資格は、まったく性質が異なるもので、混同すると不許可の原因にもなりかねません。今回は、それぞれの特徴と判断のポイントをわかりやすく解説します。


1. 「技術・人文知識・国際業務」の特徴とは?

対象となる活動

  • 専門的な技術・知識を必要とする事務系・理系の業務
  • 主な例:
    • 翻訳・通訳、語学指導
    • 営業・企画・総務などの事務職
    • ITエンジニア、機械設計など理工系技術者
    • 貿易業務、海外取引窓口

ポイント

  • 学歴または実務経験が必要
  • 単純労働・肉体労働は不可
  • 接客や清掃中心の業務では認められにくい

2. 「技能」の特徴とは?

対象となる活動

  • 特別な経験や技術を要する 熟練技能職
  • 主な例:
    • すし職人、中華料理人
    • 建築大工
    • ソムリエ
    • 宝石加工職人

ポイント

  • 職人系の“手に職”に基づく在留資格
  • 通常10年以上(調理師など一部は5年)の実務経験が必要
  • 技術伝承型の雇用を前提とする

3. 比較一覧

項目技術・人文知識・国際業務技能
分類事務・技術系(ホワイトカラー)職人系(ブルーカラー)
必要条件大卒 or 実務経験10年以上熟練技能と経験(原則10年)
対象業務事務・IT・翻訳・通訳等調理、工芸、建築等
接客中心業務× 不可× 不可(技能実習・特定技能で対応)

4. よくある誤解

❌「接客があるから“国際業務”でいける」はNG

→ 接客は基本的に「単純労働」とみなされるため不可。
飲食業で接客中心の場合は「特定技能」などを検討する必要があります。

❌「調理経験がある=技能でいける」もNG

→ 調理師の技能資格や専門学校卒業だけでは足りないことも。
本国での職務経験の年数が重視されます。


5. 採用時の注意点

  • 募集する職種内容と在留資格の整合性をチェック
  • 「形式上は事務職だが実態は接客・清掃が中心」では不許可リスク大
  • 職務内容は日本人が従事する場合と同等の専門性が求められる

6. 迷ったときは…

どちらの資格で申請すべきか迷う場合は、事前にしっかりと確認を。
行政書士は、

  • 職務内容の分析
  • 該当する在留資格の判断
  • 適切な申請書類の作成

など、スムーズな申請をサポートいたします。


まとめ|「業務内容」と「本人の経験」を正しく理解することが第一歩

採用する企業も、働きたい外国人本人も、
「どの在留資格が該当するか」を最初に間違えると大きなタイムロスになります。

✅ 採用の前に、職務内容と在留資格の適合性を確認しましょう。
✅ わからないときは、専門家に相談して的確な申請を目指しましょう。


📌次回は『就労ビザなのにアルバイト?副業はOK?』をお届けします。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です