「日本人と結婚して“配偶者ビザ”で暮らしていますが、仕事は自由にできますか?」
「永住者の配偶者として来日した外国人を雇いたいのですが…」
このような質問はとても多く寄せられます。
今回は「配偶者ビザ(結婚ビザ)での就労」について、制度上のポイントをわかりやすく解説します。
1. 配偶者ビザは「就労制限なし」
以下の在留資格を持っている場合は、基本的にどんな仕事も可能です。
| 在留資格名 | 主な対象 |
|---|---|
| 日本人の配偶者等 | 日本人と結婚した外国人 |
| 永住者の配偶者等 | 永住者と結婚した外国人 |
✅ アルバイト・正社員・契約社員・自営業など、職種や働き方に制限なし
✅ 資格外活動許可なども不要です。
2. 「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザとは異なる
就労ビザの場合は「職種が限定」されていますが、
配偶者ビザにはそのような職種制限が一切ありません。
たとえば…
- 飲食店のホールスタッフ
- 配送・清掃業務
- 工場勤務
- フリーランスでの活動(翻訳・動画制作など)
といった職種でも問題ありません。
3. 雇用側が気をつけるポイント
配偶者ビザを持つ外国人を雇う場合、企業側にも確認事項があります。
✅ 有効な在留カードを確認し、「在留資格:日本人の配偶者等/永住者の配偶者等」をチェック
✅ 在留期間の更新手続きが滞っていないか(満了日が近づいていないか)
※ 配偶者ビザは「配偶者関係が継続していること」が前提の資格です。
4. 配偶者ビザからの「変更」や「更新」時にも注意
例えば…
- 離婚したあとも日本に滞在したい
- 新たに就職して就労ビザへ切り替えたい
といった場合は、別の在留資格への変更申請が必要になります。
特に離婚後も働き続けたい場合は「定住者」などの資格変更が重要です。
5. フリーランス・個人事業主として働く場合もOK
配偶者ビザを持っていれば、
✅ 開業届を出して個人事業主として活動したり、
✅ 自宅でオンラインビジネスをしたりすることも可能です。
ただし、税務処理や社会保険などの手続きは必要ですので、専門家への相談がおすすめです。
まとめ|配偶者ビザは就労自由!でも在留資格の更新には注意
「日本人(または永住者)と結婚している限り」、
配偶者ビザを持っている方は原則として自由に働けます。
しかし…
- 離婚した場合の対応
- 在留期限の更新手続き
- 就労状況が変更になったときの対応
には十分注意しましょう。
📌次回からは、カテゴリ⑤「制度改正・最新情報」へ移ります。
引き続き「Visa Support NAGANO HOKUSHIN」では、役立つ情報をわかりやすくお届けします。


