在留資格の申請において、「申請は誰が行うのか?」という点は意外と見落とされがちです。
実際には、申請する人によって申請の方法や注意点が異なる場合があります。
この記事では、入管への申請を行う際の「本人申請」と「取次者による申請」の違いをわかりやすく解説します。
1. 本人申請とは?
在留資格の手続きは、原則として外国人本人が行うことになっています。
✅ メリット
- 手続費用が抑えられる
- 自分の状況を直接伝えられる
⚠ 注意点
- 日本語での書類作成や会話が必要
- 書類の不備・説明不足により不許可のリスクあり
- 入管に平日に直接出向く必要がある(原則として)
2. 取次制度とは?
入管法では、一定の資格を持った専門家が本人に代わって申請を行える制度があります。これを「申請取次制度」と呼びます。
✅ 取次ができる主な職種
- 行政書士(申請取次届出済)
- 弁護士(外国人の法律問題を扱う場合)
- 法人職員(企業が自社従業員の申請を行う場合)
3. 行政書士による申請取次のメリット
行政書士が申請取次を行うと、以下のようなメリットがあります。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| ✅ 入管への出頭が不要 | 本人の出頭が免除される場合あり(多くのケースで適用) |
| ✅ 書類作成・収集のサポート | 必要書類の整理・翻訳・作成を一括で対応 |
| ✅ 審査基準への対応 | 入管の実務に即した書類作成が可能 |
➡️ 特に日本語が得意でない外国人、在留期限が迫っている方には大きなメリットとなります。
4. 実際に取次を依頼するには?
行政書士が申請を取次ぐには、以下の条件が必要です:
- 取次が認められた**「申請取次行政書士」であること**
- 外国人本人の**依頼書(委任状)**があること
- 必要書類が整っていること(例:パスポート・在留カードなど)
まとめ|本人申請と取次、どちらが適している?
| 状況 | おすすめの申請方法 |
|---|---|
| 日本語が得意・時間に余裕あり | 本人申請でも可能 |
| 多忙・期限が迫っている・書類に不安 | 行政書士による取次申請を検討 |
入管手続きは正確さとスピードが求められる分野です。
ご自身の状況にあわせて、最適な方法を選びましょう。


