外国人が日本で在留資格を取得し、働いたり学んだりしている場合、配偶者や子どもを日本に呼び寄せることができます。
このとき使われるのが「家族滞在」という在留資格です。
今回は、家族滞在ビザの基本、対象となる家族、申請時の注意点について詳しく解説します。
1. 家族滞在とは?
「家族滞在」は、主に就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務)や留学ビザなどで日本に滞在している外国人が、扶養する家族を日本に呼ぶために用いられる在留資格です。
- 日本での活動に付随して認められる在留資格
- 主たる在留者が「扶養可能な状態」であることが前提
2. 対象となる「家族」とは?
呼び寄せられるのは、以下の家族に限定されます:
| 対象となる家族 | 詳細 |
|---|---|
| 配偶者 | 法的に有効な婚姻関係にある配偶者(内縁不可) |
| 子ども | 実子・養子も可。18歳未満が原則。 |
❌ 父母や兄弟姉妹などは、家族滞在の対象になりません。
※親の介護等を理由とした滞在は別の在留資格が必要です。
3. 就労はできるの?
「家族滞在」では、原則として就労は認められていません。
ただし、以下の条件を満たせば「資格外活動許可」を得て週28時間以内のアルバイトが可能になります。
- 資格外活動の申請・許可を受けている
- 教育・研究機関、コンビニ等での勤務が多い
4. 審査で重視されるポイント
在留資格「家族滞在」の申請では、次の点が特に重要視されます。
| 審査ポイント | 内容 |
|---|---|
| 主たる在留者の収入 | 家族を扶養できる安定収入があるか |
| 居住環境 | 家族で生活できる住居を確保しているか |
| 真実性 | 婚姻や親子関係の証明書が正確・真実であるか |
📌 たとえば「技能実習」や「特定技能(1号)」では、家族滞在が認められないか、極めて限定的です。
5. よくある誤解と注意点
- ❌ 内縁の配偶者や恋人は対象外
- ❌ 申請すれば必ず通るわけではない(特に収入・居住条件が厳しい)
- ⚠️ 子どもが18歳を超えた場合は別の資格(留学など)が必要
まとめ|家族の呼び寄せは計画的に
- 「家族滞在」は、扶養の事実と収入・生活基盤が問われる在留資格です
- 呼び寄せるためには慎重な準備と正確な書類が不可欠です
- 条件を満たしていれば、行政書士が申請をサポートできます
📌 次回は「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)と家族滞在の違い」について解説します。


