【家族滞在ビザとは】配偶者や子どもを日本に呼ぶための基礎知識

外国人が日本で在留資格を取得し、働いたり学んだりしている場合、配偶者や子どもを日本に呼び寄せることができます。
このとき使われるのが「家族滞在」という在留資格です。

今回は、家族滞在ビザの基本、対象となる家族、申請時の注意点について詳しく解説します。


1. 家族滞在とは?

「家族滞在」は、主に就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務)や留学ビザなどで日本に滞在している外国人が、扶養する家族を日本に呼ぶために用いられる在留資格です。

  • 日本での活動に付随して認められる在留資格
  • 主たる在留者が「扶養可能な状態」であることが前提

2. 対象となる「家族」とは?

呼び寄せられるのは、以下の家族に限定されます:

対象となる家族詳細
配偶者法的に有効な婚姻関係にある配偶者(内縁不可)
子ども実子・養子も可。18歳未満が原則。

❌ 父母や兄弟姉妹などは、家族滞在の対象になりません。
 ※親の介護等を理由とした滞在は別の在留資格が必要です。


3. 就労はできるの?

「家族滞在」では、原則として就労は認められていません
ただし、以下の条件を満たせば「資格外活動許可」を得て週28時間以内のアルバイトが可能になります。

  • 資格外活動の申請・許可を受けている
  • 教育・研究機関、コンビニ等での勤務が多い

4. 審査で重視されるポイント

在留資格「家族滞在」の申請では、次の点が特に重要視されます。

審査ポイント内容
主たる在留者の収入家族を扶養できる安定収入があるか
居住環境家族で生活できる住居を確保しているか
真実性婚姻や親子関係の証明書が正確・真実であるか

📌 たとえば「技能実習」や「特定技能(1号)」では、家族滞在が認められないか、極めて限定的です。


5. よくある誤解と注意点

  • 内縁の配偶者や恋人は対象外
  • 申請すれば必ず通るわけではない(特に収入・居住条件が厳しい)
  • ⚠️ 子どもが18歳を超えた場合は別の資格(留学など)が必要

まとめ|家族の呼び寄せは計画的に

  • 「家族滞在」は、扶養の事実と収入・生活基盤が問われる在留資格です
  • 呼び寄せるためには慎重な準備と正確な書類が不可欠です
  • 条件を満たしていれば、行政書士が申請をサポートできます

📌 次回は「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)と家族滞在の違い」について解説します。

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