「観光ビザで来日中に結婚」…その後どうなる?
短期滞在(観光ビザ)で来日した外国人と結婚した場合、すぐに一緒に日本で生活できると思われがちですが、実際には在留資格の変更が必要で、しかも「厳格な審査」が待っています。今回は、短期滞在中に入籍したネパール人女性の在留資格変更が認められた事例をご紹介します。
【想定事例】
Case|観光ビザで来日した外国人と日本人男性が入籍、配偶者ビザへの変更を希望
| 外国人側のプロフィール | ネパール籍女性(27歳)/短期滞在(観光)で来日中 |
| 日本人配偶者 | 長野県在住の男性(35歳)/会社員(年収350万円程度) |
| 相談内容 | – 観光ビザ(90日)で来日中に婚姻届を提出し受理された – 今後、出国せずに「日本で生活を始めたい」 – 在留資格の変更が可能なのか知りたい |
| 当事務所の支援 | – 入管に対して「正当な理由がある変更申請」であると説明 – 交際開始から婚姻に至るまでの経緯・記録を詳細に書面化 – 過去の出入国歴や招へい理由も精査し、矛盾のない書類構成を作成 |
| 結果 | 出国せずに配偶者ビザ(日本人の配偶者等)への変更許可(約30日) 現在は県内で夫婦生活を開始、翌月には市役所で住民登録・保険加入も完了 |
【制度解説】
「短期滞在」からの在留資格変更は原則不可
短期滞在(観光ビザ)は「一時的な滞在」を前提としており、原則として他の在留資格への変更は認められていません。ただし、以下のような特別な事情がある場合には例外的に変更が認められることがあります:
- 日本人と真摯な婚姻関係を結び、そのまま日本で生活を始める合理性がある
- 短期滞在での来日が、もともと結婚を前提とした訪問である
- 偽装結婚の疑いがなく、信頼できる証拠が多数揃っている
【ポイントと注意点】
- 「変更理由の正当性」を丁寧に証明することが不可欠
- 「なぜ帰国せずに在留資格を変更したいのか?」を入管が納得できるように説明する必要があります。
- 交際・結婚の経緯を記録化(交際期間・写真・連絡履歴など)
- 入管は「偽装結婚」を厳しくチェックしています。交際期間ややりとりの証拠は非常に重要です。
- 配偶者の収入・居住環境の安定性も審査対象に
- 扶養する日本人配偶者に一定の収入(目安:250万円以上)が必要。住宅事情や生活設計も問われます。
- 短期滞在ビザの有効期間内に申請を完了すること
- ビザの期限切れは致命的。余裕をもって申請する必要があります。
- 変更許可が下りるまでの間は就労できません
- 許可までは「短期滞在」の扱いが続くため、アルバイトなども禁止されます。
【まとめ|Visa Support NAGANO HOKUSHIN のサポート内容】
- 変更申請に必要な書類の整理と理由書の作成サポート
- 交際・結婚の経緯を整理した「説明書」の作成代行
- 短期滞在→配偶者ビザの変更許可率向上に向けた全体構成の監修
長野県北部(長野市・中野市・須坂市など)で「短期滞在から変更できるのか」とお悩みの方は、お早めにご相談ください。
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