【留学生の就職】技術・人文知識・国際業務ビザへの変更が許可された実例|文系出身・長野県内企業に内定


留学生の「就職ビザ」取得、文系でも可能?

日本で学ぶ外国人留学生の多くが、卒業後も日本で働き続けたいと考えています。しかし、「留学ビザ」から「就労ビザ」への変更は、学歴・仕事内容・雇用条件の整合性が重要視され、慎重な審査が行われます。

今回は、文系学部出身の中国人留学生が、長野県内の企業に就職し、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得した事例をご紹介します。


【想定事例】

Case|経営学部卒の留学生が営業職で内定、就労ビザへの変更手続き

外国人のプロフィール中国籍男性(23歳)/長野県内の私立大学 経営学部卒業予定
内定先長野市の食品加工会社/営業職(正社員)採用決定
相談内容– 内定先の仕事内容が「外国人向け販路開拓や通訳サポート」中心
– 「技術・人文知識・国際業務ビザ」で許可されるのか不安
– 雇用契約書や申請書類の作成に自信がない
当事務所の支援– 業務内容と学歴の関連性を論理的に説明した理由書を作成
– 雇用契約書・業務内容説明書の添削・調整
– 卒業見込み証明や成績証明を踏まえた適切な書類構成を支援
結果卒業前に入管申請、約4週間で変更許可
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得し、4月から勤務開始済み

【制度解説】

「技術・人文知識・国際業務」ビザとは?

この在留資格は、大学などで学んだ知識に基づいて行う業務に限って、外国人に就労を認める制度です。対象となる業務の例は以下の通りです:

  • 営業、企画、マーケティング
  • 通訳、翻訳、貿易業務
  • 会計、経理、人事、広報 など

学歴と業務内容が「合理的に関連しているかどうか」が審査のポイントになります。


【ポイントと注意点】

  1. 学歴と業務内容の関連性が審査のカギ
     経営学・商学系なら営業や事務系職種と結びつけやすいが、アルバイト経験や業務内容の具体性が大切です。
  2. 雇用契約書に「業務内容の詳細」を記載すること
     単に「営業職」ではなく、「外国人取引先対応・マーケティング分析」など、知識を活かす業務であることを明記する必要があります。
  3. 卒業見込みで申請可能(3月卒業→4月就職でも可)
     卒業見込み証明書があれば、在学中に申請を完了できます。申請のタイミングを逃さないよう注意が必要です。
  4. 企業側の体制も審査対象
     設立年数・業績・雇用体制も見られるため、新設企業や人事未整備の企業は慎重に準備が必要です。

【Visa Support NAGANO HOKUSHIN のサポート内容】

  • 業務内容と学歴の関連性を丁寧に説明する理由書の作成支援
  • 企業側の雇用契約書・業務内容説明書の整備サポート
  • 外国人本人と企業側の両者をサポートする中立的な立場で調整

長野県内で外国人留学生を採用予定の企業様や、卒業後も日本で働きたいと考える留学生の方は、ぜひ当事務所までご相談ください。


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