技能実習から「特定技能」へ移行できるの?
外国人技能実習制度の終了後、「もっと働きたい」「企業としても戦力として継続雇用したい」という希望はよくあるケースです。
こうした中で注目されているのが、「特定技能」への在留資格変更です。
今回は、長野県内の製造業で技能実習を満了したベトナム人技能実習生が、「特定技能1号」へ在留資格変更を行い、同一企業で引き続き勤務できるようになった事例をご紹介します。
【想定事例】
Case|技能実習3年間を満了→試験免除で「特定技能1号」へ変更許可
| 外国人のプロフィール | ベトナム国籍 男性(27歳) 技能実習3号を経ずに3年間で満了 |
| 勤務先 | 長野県中野市の金属加工会社 (技能実習時と同一) |
| 相談内容 | – 技能実習終了後も働きたいが「特定技能」の制度がよく分からない – 雇用継続を希望するが、試験が必要かどうか不安 – 書類の準備や入管への申請に自信がない |
| 当事務所の支援 | – 技能実習終了証明書・評価調書をもとに試験免除の要件確認 – 受入企業側と連携し、雇用条件・支援計画を整備 – 在留資格変更許可申請書一式を作成・提出 |
| 結果 | 技能実習の修了要件を満たしていたため技能試験・日本語試験免除で許可 在留資格「特定技能1号」を取得し、引き続き就労中 |
【制度解説】
「特定技能1号」とは?
日本の産業分野において一定の技能を有する外国人が働くことを認める在留資格です。技能実習制度と異なり、労働力としての受入れが前提となっています。
- 対象分野:介護、外食、宿泊、製造業、農業、建設など12分野
- 在留期間:最長5年(1年更新など)
- 雇用形態:直接雇用が原則
- 技能実習2号を良好に修了していれば、試験が免除される分野もあり
【ポイントと注意点】
- 技能実習2号を良好に修了すれば「試験免除」対象になる
評価調書や技能実習修了証明書をもとに、試験を受けずに特定技能へ移行できることがあります。 - 「支援計画」の作成・実施が必要(登録支援機関 or 企業)
特定技能では、生活支援や相談体制を含む「支援計画」が必要です。登録支援機関を利用するか、自社で実施する体制が求められます。 - 同一企業での継続雇用でも、入管審査は慎重に
「特定技能=永続雇用」という誤解があるため、雇用条件や業務内容の整合性を明確に示す書類作成が不可欠です。 - 申請タイミングに注意(在留期限と整合)
在留期限が近い場合は、早めの準備・相談が重要です。
【Visa Support NAGANO HOKUSHIN のサポート内容】
- 技能実習から特定技能への切替要件の確認
- 支援計画・誓約書など、企業側の必要書類を一括支援
- 本人・企業双方へのヒアリングと調整によるスムーズな書類作成
長野県内で技能実習を修了した外国人を引き続き雇用したい企業様、または本人として働き続けたい方は、専門の行政書士へご相談ください。
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