【就職活動の成果が実を結ぶ】家族滞在から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格変更が認められた事例|卒業後の進路に不安な方へ


「家族滞在」からのキャリア形成は可能か?

「兄が日本で働いているので、家族滞在で日本に来ていたが、自分も日本で就職したい」
そんな希望を抱いても、「家族滞在のまま就職はできない」と知らされ、不安になる方も多いのではないでしょうか。

今回は、長野県内の企業に内定したインドネシア人の若者が、「家族滞在」から「技術・人文知識・国際業務(通称・技人国)」へ在留資格を変更し、無事に就職を果たした事例をご紹介します。


【想定事例】

Case|兄の扶養で来日→大学卒業後に就職し、在留資格変更へ

外国人のプロフィールインドネシア国籍 男性(24歳)
在留資格:家族滞在(兄が就労ビザ)→ 大学進学
相談の背景– 大学卒業後、長野県内の企業から内定を得た
– 「家族滞在」では働けないと知り不安に
– 就労系在留資格への変更手続を希望
就職先長野市内の建設系コンサルティング会社(総合職)
主な業務:CADを使った図面管理、契約調整、インドネシアとの調整
当事務所の支援– 大卒の学歴と業務内容のマッチングを明確化
– 会社側との連携で「就労理由書」「業務内容説明書」を作成
– 出入国在留管理局への変更許可申請
結果「技術・人文知識・国際業務」への変更許可が下り、就労を開始

【制度解説】

「技術・人文知識・国際業務」とは?

日本での一般的な就労系在留資格のひとつで、「大卒以上の学歴」や「一定の職務内容」が求められます。

対象となる業務例

  • 技術系(機械設計・システム開発など)
  • 人文知識(経理・マーケティングなど)
  • 国際業務(翻訳・通訳・貿易事務など)

ポイント

  • 業務内容が学歴や職歴と合致している必要があります
  • 単純労働と見なされる職種では許可されません

【ポイントと注意点】

  1. 「家族滞在」では就労不可。資格外活動許可にも限界
     卒業後に就職する場合は、必ず就労可能な在留資格へ変更する必要があります。
  2. 業務内容と学歴の「整合性」が審査の中心
     今回のケースでは、「土木・インフラ系の学部出身」と「建設関連企業の業務内容」がリンクしており、変更が認められやすい状況でした。
  3. 企業側の書類協力が重要
     就労理由書、雇用契約書、業務説明書など、会社の協力が不可欠です。
  4. 「単純労働」や「形式的な雇用」はNG
     技能実習やアルバイトと誤解されるような内容だと、不許可になるおそれもあります。

【Visa Support NAGANO HOKUSHIN の支援内容】

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