【実習満了後も日本で働きたい】技能実習2号から「特定技能1号」への在留資格変更が認められた事例|製造業で働き続ける選択肢


技能実習の「次」が不安な方へ

技能実習制度の2号を満了すると、多くの外国人の方が「帰国か継続か」の選択を迫られます。
「もっと日本で働きたい」「家族のために収入を安定させたい」──
そんな希望を叶える在留資格が【特定技能1号】です。

今回は、長野県の製造業で実習2号を満了したミャンマー人女性が、「特定技能1号」へ変更し、同じ職場で働き続けることができた事例をご紹介します。


【想定事例】

Case|技能実習を真面目に満了→特定技能1号へ変更し、引き続き勤務

外国人のプロフィールミャンマー国籍 女性(27歳)
在留資格:技能実習(食品製造分野)→ 特定技能1号
相談の背景– 技能実習2号を満了間近
– 帰国せず働き続けたいが、制度がわからず不安
– 会社も対応経験がなく困っていた
勤務先長野県北部の冷凍食品製造会社(実習中と同じ会社)
当事務所の支援– 該当分野での「特定技能評価試験」の情報提供と受験支援
– 試験合格後の変更申請手続を全面サポート
– 会社側と連携し、新たな就労契約や雇用条件書を整備
結果「特定技能1号(飲食料品製造業)」への変更許可が下り、継続して勤務中

【制度解説】

「特定技能1号」とは?

深刻な人手不足が続く14分野で、一定の技能と日本語力を持つ外国人が働ける在留資格です。
今回のケースでは「飲食料品製造業」が該当分野となります。

主な要件

  • 特定技能評価試験(技能+日本語)の合格
  • 技能実習2号を良好に満了していれば、試験免除で変更可能なケースもあります
  • 企業側の支援体制(生活支援・相談体制など)も求められます

【ポイントと注意点】

  1. 技能実習満了者はチャンスが広がっている
     同じ職場で働き続けられる可能性があることを知らない人が多数。まずは「自分が特定技能に該当するか」を確認しましょう。
  2. 企業側の支援計画が審査対象
     企業は、外国人の生活や労働に関する「支援計画」を作成・実施する義務があります。これが不十分だと不許可になることも。
  3. 申請書類は複雑、自己申請はハードル高め
     就労契約書、支援計画書、評価試験の結果書類など、提出資料は多岐にわたります。企業と外国人双方の負担軽減のため、専門家による申請サポートが有効です。

【Visa Support NAGANO HOKUSHIN の支援内容】

  • 特定技能対象分野の確認・評価試験情報の提供
  • 技能実習履歴に基づく試験免除の可能性調査
  • 企業との連携による支援体制構築
  • 入管への申請書類一式の作成・提出代行

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