日本人と結婚された外国籍の方が、日本で一緒に暮らすためには「日本人の配偶者等」という在留資格、いわゆる配偶者ビザが必要です。
このビザを取得するには、「結婚の事実」だけでなく「実態のある婚姻生活」「生活の安定性」など、さまざまな観点からの審査があります。
この記事では、配偶者ビザの基本的な知識と、申請に必要な書類、よくある質問、そして当事務所がどのようにサポートできるかをご紹介します。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは?
「日本人の配偶者等」とは、外国人が日本人と結婚し、日本で一緒に生活することを目的として取得する在留資格です。結婚の届け出が済んでいれば必ずもらえるというわけではなく、「実際に夫婦としての生活が行われているか」「結婚が信頼できる形で成立しているか」といった点も審査されます。
配偶者ビザの主な申請書類
申請に必要な書類は、ケースによって異なりますが、主に次のようなものが挙げられます。
🔹 日本人配偶者側の書類
- 戸籍謄本(婚姻の事実がわかるもの)
- 住民票(世帯全員分)
- 所得証明書・課税証明書
- 身元保証書
🔹 外国籍配偶者側の書類
- パスポートのコピー
- 在留カードのコピー(現在日本にいる場合)
- 結婚証明書(外国の証明書と日本語訳)
- 質問書(交際の経緯などを記載)
- 夫婦で写っている写真
ビザ取得のポイント
配偶者ビザは、以下のようなポイントを踏まえて審査されます。
- 婚姻の実態があるか(偽装結婚ではないか)
- お二人がどのように出会い、交際し、結婚に至ったのか
- 同居予定か、現在同居しているか
- 安定した収入があるか
- 日本での生活が継続的に可能か
「ただ結婚した」という事実だけではなく、「どう暮らしていくか」も非常に重要です。
よくあるご相談【Q&A】
Q1. 自分たちで申請しても大丈夫ですか?
A. もちろん可能です。ただし、配偶者ビザは提出資料の量も多く、説明文の記載も重要になります。少しでも不安がある場合は、専門家に相談されることをおすすめします。
Q2. 結婚したばかりでも申請できますか?
A. 可能です。ただし交際期間が短い場合は、より詳細な説明や、写真・メッセージのやりとりなどの補足資料が求められることがあります。
Q3. 離れて暮らしていても申請できますか?
A. 申請はできますが、将来的にどのように一緒に暮らす予定かを具体的に説明する必要があります。
【想定事例】ベトナム人Aさんと長野県在住のBさんの場合
Aさんは日本で留学中にBさんと出会い、卒業後に結婚。就労ビザから配偶者ビザへの変更を希望されました。
当事務所では、交際期間の資料整理から質問書の作成支援、写真の選別まで丁寧にサポート。
申請から約2か月後、無事に配偶者ビザが許可され、現在は長野県で一緒に生活されています。
当事務所のサポート内容
行政書士事務所FLWでは、配偶者ビザの取得をしっかりサポートいたします。
- 状況に応じた必要書類のご案内
- 質問書や説明文の作成サポート
- 書類チェックと整理
- 2025年10月以降は申請取次も対応予定
長野県内の方はもちろん、全国の方もオンラインで対応可能です。
まとめ
配偶者ビザの申請は「丁寧な準備」と「適切な説明」が成功のカギです。
書類の準備や申請に不安がある方は、お気軽にご相談ください。
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