「国際結婚をしたけれど、しばらく遠距離で生活しなければならない…」
「一緒に暮らしていないと配偶者ビザは下りないのでは?」
そんな不安を感じている方も多いかもしれません。
確かに、**「別居婚」や「遠距離の夫婦関係」**は審査上の懸念点となることがありますが、正しい準備と説明があれば、配偶者ビザの取得は十分可能です。
この記事では、遠距離婚での配偶者ビザ申請の注意点と、実際に許可された想定事例をご紹介します。
なぜ遠距離婚は審査で注意されるのか?
在留資格「日本人の配偶者等」の審査で重視されるのは、以下の2点です。
- 婚姻が真実であること(偽装結婚でないか)
- 夫婦として共同生活を送る意思と準備があるか
遠距離で暮らしていると、「本当に結婚生活を送る意思があるのか?」と疑われる可能性があります。
そのため、下記のような補足説明や資料提出が求められます。
遠距離婚の方が行うべき3つの対策
1. 遠距離になった理由を丁寧に説明
- 現在の居住地とその理由(例:仕事、ビザの都合、家族の事情など)
- 離れていても頻繁に連絡を取っていること
- 将来的に同居する計画があること
➡️ これらを「理由書」に明確に記載することで、審査官の不安を払拭できます。
2. 継続的な関係性を示す証拠を提出
- 定期的な連絡(LINEやビデオ通話)の記録
- 渡航歴や面会の際の写真
- 一緒に生活する予定の住居資料(賃貸契約書など)
- お互いの家族との交流記録
➡️ 離れていても夫婦としての関係を維持している証拠が重要です。
3. 将来的な同居計画を具体的に伝える
- どちらがいつ頃移動する予定か
- 同居後の生活費・仕事の見通し
- 子どもや将来設計についての共有があるか
➡️ 抽象的な話ではなく、現実的かつ具体的な生活設計を示すことがカギです。
【想定事例】結婚後も遠距離生活 → 配偶者ビザ許可のケース
外国籍Iさん(フィリピン)と日本人Jさん(上田市在住)
- オンライン英会話で知り合い、約1年交際
- 日本で結婚後も、Iさんが母国で家族の介護をしていたため、約半年間遠距離生活
- 申請時は「同居していない状態」
🔍 懸念点:
- 入管から「別居状態の理由」について追加資料の提出を求められた
📌 対策内容:
- 介護の事情を説明する理由書を提出
- 日々のやり取りのLINE履歴を時系列で提示
- 月に一度のオンライン通話記録を添付
- 日本側の居住先の賃貸契約書を提出し「帰国後すぐに同居開始」の計画を明示
📄 結果:約2ヶ月で配偶者ビザが許可。
よくある質問(FAQ)
Q. 結婚後すぐに一緒に住めないのですが、ビザ申請はできますか?
→ はい、可能です。理由や今後の計画を文書で丁寧に説明する必要があります。
Q. 海外在住のままビザ申請はできますか?
→ 「在留資格認定証明書交付申請」により、日本側から手続き可能です。
Q. 離れて暮らしている期間が長くても大丈夫ですか?
→ 長期間の別居は慎重に見られますが、やり取りの証拠や将来の同居計画で十分カバーできます。
当事務所のサポート内容
当事務所では、以下のような「遠距離婚」のビザ申請にも対応しています。
- 別居・遠距離の理由書作成
- LINE・通話履歴の整理サポート
- 提出資料のチェックと選定
- 申請書類一式の作成・提出代行
- 不許可リスクを踏まえた事前相談
📌 丁寧なヒアリングと書類作成で、入管に「夫婦の真実性」を伝える申請をサポートします。
📩 初回相談のご予約はこちら
遠距離でも配偶者ビザを取得したい方は、まずはご相談ください。
- 電話:090-7182-3612
- メール:asoffice.flw@gmail.com
📍 オンライン相談も可能です。全国対応しております。


