「外国人の配偶者に前婚の子どもがいる」「日本人配偶者との間にすでに子どもがいる」
こうした状況で「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する際、**子どもの存在が審査にどう影響するのか?**という不安を持たれる方は多いです。
今回は、外国人配偶者に子どもがいる場合の配偶者ビザ申請において注意すべきポイントと、許可された実例をご紹介します。
子どもがいる配偶者ビザ申請|よくある2つのパターン
パターン①:外国人配偶者の前婚の子ども(いわゆる「連れ子」)
- 日本人配偶者との婚姻は初めてだが、外国人配偶者に子どもがいる
- 子どもは母国に在住/日本で同居予定などさまざまなケースがある
審査ポイント:
- 配偶者ビザ申請において子どもがいること自体は不利になりませんが、生活設計の説明が必要になることがあります(例:日本で同居する予定があるか?養育費の支払い義務は?など)
パターン②:日本人配偶者との間に子どもがいる
- すでに婚姻前に子どもが生まれている場合
- 日本で同居を開始する前に出産した場合
審査ポイント:
- 子どもがいることは「婚姻の真実性」を示す重要な要素になる場合があります
- 一方で、「同居実態がない」「収入が不安定」など他の要素が弱いと不許可になるケースもあるため注意が必要です
配偶者ビザ申請で問われる主な確認項目
- 婚姻の真実性(交際履歴・同居実態など)
- 経済的な安定性(日本人配偶者または外国人配偶者の収入)
- 日本での生活設計(子どもを含めた家族構成)
- 扶養者としての責任と準備(連れ子を日本に呼ぶ場合など)
実際の許可事例|外国人配偶者に連れ子がいたケース
外国籍Lさん(フィリピン)と日本人Kさん(神奈川県在住)の事例
- Lさんには前婚の子どもが1人(母国に在住)
- Kさんと再婚し、日本での同居を開始
- 子どもは当面母国で祖父母と暮らす予定
📌 審査対策として以下を準備:
- 子どもとの関係を記載した宣誓書(母国での養育計画を明記)
- 日本人配偶者の安定した収入証明
- 結婚に至る経緯・同居実態の説明書
- 家族写真やLINEの履歴など
📄 結果:約2ヶ月で許可。
→ 子どもを日本に呼ぶ際は「定住者」等の別途在留資格が必要
よくある質問(FAQ)
Q. 子どもがいるとビザが不利になりますか?
→ 子どもがいることで不利になることは基本的にありません。ただし、生活設計の不備や婚姻の真実性が疑われると、不許可の可能性があります。
Q. 連れ子も一緒に日本に住む場合、同時に申請できますか?
→ 原則として連れ子は「家族滞在」または「定住者」等の資格で別途申請が必要です。場合によっては同時申請も可能ですのでご相談ください。
Q. 出生届や認知手続きは必要ですか?
→ 日本人配偶者との間の子であれば、認知や出生届の提出が済んでいるかが重要です。
行政書士のサポート内容
- 結婚・家族関係を正確に伝えるための理由書・宣誓書の作成
- 交際履歴・子どもに関する資料整理と翻訳
- 不足書類の確認・取得代行(必要に応じ)
- 子どもを将来日本に呼ぶ場合の手続きアドバイス
📩 お気軽にご相談ください
配偶者ビザの申請は、家族構成や生活設計に応じた書類準備がカギです。
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