日本に在留中に「就職」「結婚」「離婚」「転職」「独立・起業」など、生活環境や活動内容が変わる場合、現在の在留資格のままでは滞在できないことがあります。
そのようなときには、在留資格変更許可申請(Change of Status of Residence)が必要です。
当事務所では、長野県北信地域(長野市・中野市・須坂市・千曲市・飯綱町・小布施町など)を中心に、外国人の皆さまのビザ手続きをサポートしています。
在留資格変更が必要になる主なケース
以下のようなケースでは「更新」ではなく「変更」が必要です。
- 留学生が卒業後、日本企業に就職する →「留学」→「技術・人文知識・国際業務」へ変更
- 結婚により「短期滞在」→「日本人の配偶者等」へ変更
- 配偶者との離婚後、自立して就労したい →「日本人の配偶者等」→「定住者」へ変更
- 技能実習から特定技能へ移行したい →「技能実習」→「特定技能1号」へ変更
- 永住申請が不許可だったが、長く暮らしたい →「定住者」や他の在留資格への変更を検討
このように、現在の活動内容に適した在留資格に変える必要がある場合、必ず申請が必要となります。
行政書士に依頼するメリット
✅ 現在の状況に合った適切な在留資格を判断
✅ 提出書類のご案内、記入・取得のサポート
✅ 入管に納得してもらえる理由書の作成
✅ ご本人の代わりに申請手続きを代行(申請取次可能)
✅ 忙しい方もLINEで簡単に相談・進捗確認OK
事例紹介(※想定)
事例①:大学を卒業し、県内企業に就職予定
「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更をサポート。企業と連携して必要書類を整え、入社前に無事変更許可を取得。
事例②:短期滞在中に日本人と結婚したケース
滞在期限が迫っていたが、必要な戸籍・結婚証明・保証人書類を準備し、迅速に「日本人の配偶者等」への変更申請を行い許可取得。
事例③:離婚後の女性が定住者に変更希望
配偶者との離婚後、子の養育と就労継続を希望。「定住者」への変更に向け、生活状況を詳細にまとめた理由書を添えて申請。無事許可取得。
ご相談から許可までの流れ
- 【お問い合わせ】
LINEまたは問い合わせフォームからご連絡ください - 【ヒアリング・必要書類のご案内】
変更理由や背景を詳しくお伺いします - 【書類作成・申請】
申請書・理由書などを行政書士が作成し、入管に提出 - 【審査・結果通知】
許可が出るまでの期間中も進捗を随時ご案内します
お問い合わせ・ご相談はこちらから
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🌐 ホームページでも詳細をご案内しています
👉 在留資格関連業務ページ
在留資格の変更は、提出書類の内容や記載の仕方によって審査結果が左右される重要な手続きです。
「自分でやって失敗したくない」「不許可が心配」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
あなたの現在の状況に合った最適な選択をご提案いたします。


