日本に在留している外国人の方が、現在の在留資格で認められていない活動を行いたい場合には、「資格外活動許可申請」が必要です。
とくに留学生がアルバイトをしたい場合や、技術・人文知識・国際業務ビザで副業したい場合などは、この申請を行わなければ不法就労になる可能性があります。
当事務所では、長野市を中心とした北信エリアで資格外活動許可の申請を行政書士がサポートしています。
不安やご不明点がある方は、お早めにご相談ください。
資格外活動許可が必要なケースとは?
- 留学生がアルバイト(コンビニ・飲食店など)をしたい
- 就労ビザの方が、別の内容の副業をしたい
- 配偶者ビザや定住者の方が本業以外の活動をしたい
- 特定活動ビザで在留中に、臨時的に他の仕事をしたい
現在の在留資格に該当しない内容の活動をする場合、資格外活動許可を受けてから行う必要があります。
留学生アルバイトの基本ルール(参考)
- 資格外活動許可が必要(許可なく働くと不法就労)
- 週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)
- 風俗営業や深夜勤務は禁止
- 働きすぎや違反があると、更新・永住申請時に不利になります
行政書士に依頼するメリット
✅ 必要な書類の案内・準備サポート
✅ 学校や雇用先に確認が必要な項目もサポート
✅ 入管に適切な内容で申請書を提出
✅ 日本語に不安がある方も、やさしい言葉でご説明します
✅ LINE Worksで気軽に相談・進捗管理ができます
よくあるご相談事例(※想定)
事例①:留学生がコンビニでアルバイトしたい
留学ビザで在留中の大学生から「アルバイトがしたい」とご相談。出席状況や在留期間を確認し、問題なく資格外活動許可を取得。
事例②:就労ビザの方が副業希望
翻訳業務で就労している外国人が、週末に英会話講師のアルバイトを希望。許可を得て、副業を安心して始められた。
事例③:配偶者ビザで就労中、別の職種でも働きたい
日本人の配偶者等ビザで就労している方が、新たに副業を始めるにあたって申請。スムーズに許可取得。
ご依頼から申請までの流れ
- 【お問い合わせ】
LINEまたはフォームからご連絡ください - 【状況のヒアリング・書類案内】
学業状況・雇用先・内容などをお伺いします - 【申請書類作成・提出】
行政書士が書類を整え、入管に提出します - 【審査・結果通知】
許可後、すぐにアルバイトなどが可能に
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資格外活動許可を取らずに働いてしまうと、不法就労に該当し、在留資格の更新や永住、帰化にも大きな影響を及ぼします。
「少しだけだから大丈夫」と思わず、必ず正しい手続きを取りましょう。
行政書士が、安全で確実なビザ活動をサポートいたします。


