「日本人と離婚したらビザはなくなるの?」
「もうすぐ更新時期だけど、離婚したらどうすればいいの?」
「子どもが日本にいるから、帰国せずに日本で暮らしたい」
このようなお悩みは、配偶者ビザをお持ちの方から多く寄せられます。
結婚を理由に日本に滞在している場合、離婚後はそのままでは在留資格を失う可能性があります。
しかし、事情によっては別の在留資格に変更して、日本での生活を続けることが可能です。
今回は、離婚後に考えるべき手続きと、行政書士ができるサポートをわかりやすく説明します。
配偶者ビザを持っている方が離婚した場合
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格は、婚姻関係が実質的に破綻すると、在留の根拠を失うと判断されます。
そのため、離婚が成立した時点で、次のいずれかの手続きが必要になります。
離婚後に選べる在留資格の主なパターン
① 子どもが日本にいる場合:「定住者」への変更が可能
日本人の子どもを養育している場合や、永住者の子を育てている場合は、
「定住者」ビザへの変更が認められる可能性があります。
👉 例:
- 日本人の元配偶者との間に子どもがいる
- 子どもと一緒に生活している、または養育費を受け取っている
- 日本で生活基盤が整っている
このような場合、離婚後も日本に住み続けられる可能性があります。
② 長年日本で生活している場合:「永住者」を目指す
婚姻期間が長く、安定した生活と収入がある場合には、
永住許可申請を検討することもできます。
離婚前の在留期間・納税・年金・収入などが良好であれば、永住許可の対象となることがあります。
③ 専門的な職業がある場合:「就労ビザ」へ変更
通訳、翻訳、貿易、ITなど、専門的な業務に従事している場合は、
**「技術・人文知識・国際業務」**などの就労ビザへ変更可能なケースもあります。
勤務先の協力を得ながら、職務内容を入管基準に合わせて整理することが大切です。
在留資格変更で見られる主なポイント
- 離婚の経緯(DV・生活不和・別居期間など)
- 現在の生活状況(仕事・居住・経済基盤)
- 子どもの有無と養育状況
- 日本での在留期間・納税状況
- 将来的な生活計画
これらを丁寧に説明し、**「なぜ日本で生活を続ける必要があるのか」**を明確にすることで、許可の可能性が高まります。
行政書士に依頼するメリット
✅ 適切な在留資格の選択をサポート
✅ 離婚後でも在留を認めてもらえる理由書の作成
✅ 子ども・収入・生活実態を整理した書類の整備
✅ 不許可リスクを避けるための入管対応
✅ 長野県北信エリア(長野市・須坂市・中野市など)での地域対応
想定事例(※架空のケースです)
事例①:日本人の夫と離婚。小学生の子どもと同居
長野市在住のAさん(フィリピン国籍)は、離婚後も日本人の子どもを育てていた。
行政書士のサポートで「定住者」ビザに変更し、日本での生活を継続。
事例②:離婚後も日本で働きたい
須坂市のBさん(ベトナム国籍)は貿易会社に勤務。
職務内容が「国際業務」に該当することを確認し、「技人国」ビザへ変更して日本で就労を継続。
よくある質問(Q&A)
Q. 離婚したらすぐに出国しないといけませんか?
A. いいえ。ただし、離婚後6か月以内に在留資格の変更を行わないと不法在留となるおそれがあります。
Q. 子どもがいない場合でも在留資格を変更できますか?
A. 仕事や生活状況によっては可能です。就労ビザなど別の在留資格を検討できます。
Q. DVが原因で離婚した場合も日本にいられますか?
A. はい。DV被害者保護の観点から、在留特別許可や定住者ビザが認められる場合があります。
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離婚=日本を離れる、ではありません。
状況に応じて、在留資格を変更し、日本での生活を続ける方法はあります。
ひとりで悩まず、まずはご相談ください。
行政書士があなたの状況を丁寧に整理し、最適な在留資格への道をサポートいたします。


