日本で生まれた子どもの在留資格申請|出生届から在留資格取得までの流れ【行政書士が解説|長野県北信エリア対応】

「日本で子どもが生まれたけど、ビザの手続きはどうすればいいの?」
「日本人の配偶者じゃないけど、子どもは日本で育てたい」
「出生届を出しただけで大丈夫?」

外国人同士のご夫婦、または外国人と日本人のご夫婦から、こうしたご相談をよくいただきます。
実は、日本で生まれたお子さんは自動的に在留資格を得るわけではありません。
出生後、入管への申請を行う必要があります。

今回は、出生から在留資格取得までの流れを、行政書士がわかりやすくご説明します。


1.まずは出生届を提出(生後14日以内)

お子さんが日本で生まれたら、まずは市区町村役場へ出生届を提出します。
この手続きを怠ると、後の在留資格申請がスムーズに進まなくなるため注意が必要です。

📍 提出先:出生地または届出人の住所地の市区町村役場
📍 提出期限:出生から14日以内

この時点で、日本人の親がいない場合は「国籍」は自動的には与えられません。
そのため、次のステップで在留資格の取得申請を行う必要があります。


2.入管で「在留資格取得許可申請」を行う(30日以内)

お子さんが日本で生まれた場合、生後30日以内に出入国在留管理局へ申請します。
これを「在留資格取得許可申請」といいます。

主な対象者:

  • 外国人夫婦の子ども
  • 外国人と日本人配偶者の子ども
  • 外国人と永住者の子ども など

主な提出書類:

  • 在留資格取得許可申請書
  • 出生届受理証明書
  • 母子手帳(出生証明部分)
  • 両親の在留カード・パスポート
  • 家族写真、生活状況を説明する書類 など

💡 ポイント:
申請期限(30日以内)を過ぎると「不法滞在」と扱われるおそれがあります。
期限内の申請を忘れずに行いましょう。


3.どんな在留資格になるの?

お子さんの在留資格は、両親の在留資格に応じて決まります。

両親の在留資格子どもの在留資格の例
日本人と外国人日本人の配偶者等の子 → 「日本人の配偶者等」または「日本人の子としての定住者」
永住者と外国人「永住者の配偶者等」または「定住者」
外国人同士両親と同じ在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」など)または「家族滞在」

行政書士は、お子さんの状況に合わせてどの在留資格が適切かを判断し、書類作成をサポートします。


4.想定事例(※架空のケースです)

事例①:外国人夫婦の子どもが日本で誕生

長野市在住のAさん夫妻(ともにベトナム国籍)。
父親が「技術・人文知識・国際業務」で在留中のため、子どもは「家族滞在」で申請。
行政書士のサポートで、出生から20日で在留カードが交付。

事例②:日本人の配偶者との間に子どもが生まれた

須坂市のBさん(フィリピン国籍)は日本人の夫と婚姻中に出産。
子どもは「日本人の子としての定住者」として在留資格を取得。
その後、母親も「永住者」を申請。


5.行政書士に依頼するメリット

✅ 申請期限を守った正確な手続きができる
✅ 必要書類を漏れなく準備できる
✅ 入管に提出する説明書・理由書を作成
✅ 両親の在留状況に合わせた最適な在留資格を提案
✅ 長野県北信エリア(長野市・須坂市・中野市など)に地域密着対応


6.注意点とアドバイス

  • 出生から30日を過ぎると、在留資格取得が難しくなることがあります
  • 両親の在留資格の有効期限が短い場合は、更新申請と同時に行うことも可能です
  • 将来的に永住や帰化を希望する場合、出生時点での在留記録を整えておくことが重要です

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日本で生まれたお子さんの在留資格申請は、早めの手続きが何より大切です。
生後の手続きは慌ただしくなりがちですが、行政書士が一緒に確認しながら進めることで安心できます。
長野県北信エリアでの申請をお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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