「再婚相手に子どもがいる場合、配偶者ビザの審査は厳しくなる?」
「連れ子も一緒に日本に呼びたいけど、手続きは別?」
「家族として認めてもらうにはどうすればいい?」
日本人と結婚した外国人にお子さんがいる場合、
配偶者ビザの申請内容は通常より少し慎重に審査されます。
とくに「子どもとの関係」や「家族としての生活実態」をどのように証明するかがポイントです。
外国人配偶者に子どもがいる場合の基本的な考え方
日本人と結婚した外国人が「日本人の配偶者等」として申請できるのは、
あくまで「日本人との婚姻関係」に基づく在留資格です。
したがって、
👩👧 配偶者自身のビザ申請と
👶 子どものビザ申請は別々の申請になります。
どのようなケースがあるのか
| ケース | 子どもの扱い | 主な申請区分 |
|---|---|---|
| 外国人配偶者の前婚の子(連れ子) | 日本人とは血縁なし | 「家族滞在」など別の在留資格を申請 |
| 日本人との間に生まれた子 | 日本人の実子 | 「日本人の子としての在留資格」または日本国籍の取得可能性あり |
| 外国人配偶者の実子(外国籍)を日本に呼び寄せたい | 日本人とは血縁なし | 「定住者」や「家族滞在」での申請を検討 |
入管が確認する主なポイント
- 外国人配偶者と子どもの関係(実子か養子か)
- 日本人配偶者との関係(扶養意思・生活実態)
- 日本での居住環境(同居予定・住居の広さなど)
- 経済的な支援体制(扶養能力)
- 子どもの年齢・学齢・母国での生活状況
💡 つまり、単に婚姻しているだけでなく、実際に家族として生活できるかを確認するための審査が行われます。
想定事例|前婚の連れ子がいる外国人との再婚ケース
日本人Fさん(男性・40代・会社員)とフィリピン国籍Gさん(30代・前婚で8歳の子どもがいる)の事例
- FさんとGさんは日本で出会い、約2年間の交際を経て結婚。
- Gさんの子ども(Hちゃん)は母国におり、のちに日本へ呼び寄せたい希望あり。
- 現時点では、まずGさん本人の配偶者ビザを申請。
📌 行政書士が行ったサポート:
- Gさん本人の配偶者ビザ申請書類に、子どもの存在を正確に記載
- 将来的な呼び寄せ計画を説明書に添付
- 扶養能力と居住環境を明確に整理(2LDK賃貸・年収400万円台)
📄 結果:Gさんのビザは許可。
→ 「家族関係が明確で、将来の生活設計が現実的」と判断されました。
※後日、Hちゃんの呼び寄せ手続き(家族滞在ビザ)も申請予定。
よくある質問(FAQ)
Q. 連れ子も一緒に申請できますか?
→ できますが、子どもの在留資格は別手続きになります。まずは配偶者本人のビザを取得してから、呼び寄せ申請を行うのが一般的です。
Q. 日本人が子どもを養子にすれば、同時にビザを申請できますか?
→ 養子縁組の手続きが成立していれば可能ですが、実態のある養育関係が求められます。
Q. 子どもが外国に残る場合でも配偶者ビザは取れますか?
→ 可能です。入管は「家族関係が偽装でないか」を重視しますので、離れて暮らす理由を説明すれば問題ありません。
行政書士ができるサポート
- 外国人配偶者本人・子ども双方のビザ手続きの整理
- 「家族関係説明書」「生活設計書」の作成
- 呼び寄せ時の必要書類リストアップ
- 子どもの在留資格選定サポート(家族滞在/定住者など)
📩 ご相談はこちらから
連れ子や実子がいる場合でも、家族関係や生活設計を正確に整理すれば、許可は十分に可能です。
それぞれの家庭状況に合わせた最適な申請方法をご案内いたします。
👉 初回相談フォームはこちら(form.run)
📞 090-7182-3612
📧 asoffice.flw@gmail.com

