― 遠距離婚でも許可されるには? ―
「まだ一緒に住んでいないけど、配偶者ビザは申請できる?」
「仕事の都合で別居が続いているけど、不利にならない?」
「結婚の実態をどうやって証明すればいい?」
このようなご相談は、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を申請する際によく寄せられます。
実は、同居していない=不許可になるわけではありません。
ただし、なぜ別居しているのか、夫婦としての実態があるかを丁寧に説明する必要があります。
同居していなくても配偶者ビザは取れるのか?
結論から言うと、同居していなくても配偶者ビザの許可は可能です。
ただし、入管では「結婚の真実性」「婚姻生活の継続意思」があるかを慎重に審査します。
✅ 審査で重視されるポイント
- 夫婦が同居していない理由(仕事・留学・住宅の都合など)
- 連絡の頻度・方法(メッセージや通話記録など)
- 面会の回数や期間(会った時の写真や渡航履歴)
- 結婚後の生活設計(今後どこで一緒に暮らす予定か)
💡 つまり「一時的な別居」であれば問題になりません。
大切なのは、結婚が形式的でないことを客観的に説明できるかどうかです。
想定事例|仕事の関係で別居しているケース
日本人Kさん(女性・会社員)とベトナム国籍Lさん(男性・留学生)の場合
- Lさんは関西の大学を卒業後、東京で就職。
- Kさんは長野に勤務しており、結婚後も別々に生活。
- 将来的には長野での同居を予定。
📋 行政書士が整理した説明内容:
- 結婚後も生活費の一部を共有している(送金明細など)
- 定期的に通話・面会している記録を提出
- 「今後の同居計画書」を添付し、生活設計を明確化
📄 結果:配偶者ビザ「許可」
→ 別居理由が合理的で、夫婦関係が実態を伴っていると判断されました。
入管が注意して見るポイント
| チェック項目 | 審査の意図 |
|---|---|
| 同居していない期間 | 長期にわたると形式的婚姻を疑われやすい |
| 生活費の支援 | 経済的なつながりを確認 |
| 面会・連絡の頻度 | 実際に交流しているかの確認 |
| 将来の生活設計 | 一緒に暮らす意思があるかの確認 |
🟠 特に、結婚後に一度も会っていない場合は、不許可リスクが高くなります。
一度でも面会し、写真や通信記録を残しておくことが重要です。
よくある質問(FAQ)
Q. 仕事の都合で1年以上別居しています。申請できますか?
→ 可能です。ただし、離れて暮らす理由を説明書で明確に示すことが大切です。
Q. 別居中ですが、どんな証拠を出せばいいですか?
→ メッセージ履歴・通話記録・写真・送金明細など、日常の交流を示す資料が有効です。
Q. まだ一緒に住む予定が立っていません。どうすれば?
→ 「いつ頃」「どこで」同居予定かの目安を書いた生活設計書を添付しましょう。
行政書士によるサポート内容
- 夫婦の実態を整理した「関係説明書」の作成
- 別居理由や将来計画をまとめた書面作成サポート
- 写真・通信履歴・証拠資料の整理アドバイス
- 面談時の説明内容を整理(入管提出前チェック)
📩 ご相談はこちらから
同居が始まっていなくても、関係をしっかり整理すれば許可は十分に可能です。
それぞれの事情に合わせた最適な説明方法をご案内いたします。
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📞 090-7182-3612
📧 asoffice.flw@gmail.com

