― 認知・養子縁組との関係をわかりやすく解説 ―
「外国人配偶者に連れ子がいるけれど、ビザ申請に影響はある?」
「日本人との間の子どもがいる場合、配偶者ビザは有利になる?」
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の審査では、家族関係の実態が重視されます。
そのため、子どもがいる場合には、婚姻関係や家族の生活実態がより明確に問われることがあります。
この記事では、子どもがいるケースでの配偶者ビザ申請について、想定事例を交えながら解説します。
外国人配偶者に子どもがいる場合の基本的な考え方
配偶者ビザの申請で重要なのは、
「夫婦の結婚生活が実質的なものであるか」という点です。
子どもがいること自体が不利になるわけではなく、
むしろ、家族としての結びつきが明確であれば、プラスに評価されることもあります。
ただし、以下のような点が入管で慎重に確認されます。
✅ 審査で確認されるポイント
- 結婚の経緯と、子どもとの関係
- 前婚との関係(離婚・認知・養子縁組の有無)
- 子どもとの同居・扶養状況
- 日本での生活設計・経済状況
想定事例①|外国人配偶者に前婚の子どもがいるケース
日本人Aさん(男性)とタイ国籍Bさん(女性)の場合
- Bさんには前夫との間に6歳の子どもがいる
- 子どもは母親(Bさん)が監護しており、日本で一緒に生活予定
- Aさんが子どもを扶養する意思を示し、養子縁組を検討
📋 審査のポイント:
- Aさんが子どもを受け入れて生活する体制があるか
- 経済的に3人の生活が可能か
- 子どもの在留資格(「家族滞在」または「定住者」など)の見通し
📄 行政書士による補足資料:
- 家族写真やメッセージのやりとり
- 養育計画・生活費の見通しを記載した「家庭状況説明書」
📈 結果:配偶者ビザ「許可」+子どもの在留資格「家族滞在」許可
想定事例②|日本人との間に子どもが生まれたケース
日本人女性Cさんとベトナム国籍Dさんのケース
- 婚姻届提出前に子どもが誕生
- 子どもは日本人(母)との間の実子
- 認知手続を行い、婚姻後に配偶者ビザ申請
📋 審査のポイント:
- 認知・婚姻の順序と法的手続の整合性
- 子どもを通じて家族関係が実質的であるか
- 日本での同居予定と生活基盤の明確さ
📄 行政書士が作成した資料例:
- 出生証明書・認知届受理証明書
- 生活費の負担や扶養計画を示す説明書
- 家族写真・連絡記録など
📈 結果:配偶者ビザ「許可」
子どもの在留資格に関する注意点
| 状況 | 申請できる在留資格 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 外国人配偶者の子ども(日本人と血縁なし) | 家族滞在/定住者 | 扶養者が安定収入あり・同居予定 |
| 日本人との間の実子 | 日本人の子として「日本人の子としての在留資格」 | 婚姻・認知の有無により異なる |
| 養子縁組をした場合 | 定住者など | 養育実態があることが必要 |
💡「どの在留資格を取るか」で添付書類や審査基準が異なります。
配偶者ビザと子どもの在留資格を同時に検討することが大切です。
よくある質問(FAQ)
Q. 外国人配偶者の子どもも一緒に申請できますか?
→ はい。配偶者ビザと同時に「家族滞在」などの申請が可能です。
Q. 養子縁組をしないとビザは出ませんか?
→ 必須ではありませんが、扶養や生活実態を説明できる資料を整えることが重要です。
Q. 認知していない場合でも申請できますか?
→ 認知していなくても、実際に家族として生活していることを示せば許可の可能性はあります。
行政書士によるサポート内容
- 子どもの在留資格の選定・同時申請サポート
- 認知・養子縁組に関する書類案内
- 「家庭状況説明書」「生活設計書」の作成支援
- 不許可リスク診断と追加資料のアドバイス
📩 ご相談はこちらから
家族の形はそれぞれ違っても、誠実に生活している実態を丁寧に説明すれば許可の可能性は十分にあります。
まずは現状を伺い、最適な申請方法をご提案します。
👉 初回相談フォームはこちら(form.run)
📞 090-7182-3612
📧 asoffice.flw@gmail.com

