「日本に長く住んでいるから、そろそろ永住を申請したい」
「永住と帰化はどう違うの?」
「結婚して数年経ったけど、永住申請できるの?」
このようなご相談を、外国人の方から多くいただきます。
永住許可を得ると、在留期間の更新が不要になり、職業・住所変更の自由度も高まるため、多くの方が目指す在留資格のひとつです。
今回は、永住申請の条件と注意点を、行政書士がわかりやすく解説します。
1.永住者とは?どんなビザなのか
「永住者」は、日本に無期限で住むことができる在留資格です。
在留期間の更新は不要で、就労制限もありません。
つまり、仕事・結婚・離婚などのライフイベントに関わらず、安定して日本で暮らせることが最大のメリットです。
2.永住申請の主な条件(一般的な基準)
法務省のガイドラインによると、主に次の3つの要件を満たす必要があります。
① 素行が善良であること
- 税金・年金・保険料をきちんと納めている
- 過去に交通違反・刑事処罰などがない
② 独立して生活できること
- 安定した収入や職業がある
- 生活保護を受けていない
③ 原則として10年以上日本に在留していること
- このうち5年以上は就労または日本人配偶者として滞在していること
ただし、特別な緩和条件もあります。
3.永住申請の期間要件が短縮されるケース
| 状況 | 永住申請が可能になるまでの期間 |
|---|---|
| 日本人または永住者の配偶者 | 結婚から3年以上+日本在留1年以上 |
| 定住者 | 在留5年以上 |
| 高度専門職 | 在留1~3年(ポイント制で変動) |
| 難民認定者 | 在留5年以上 |
このように、家族構成や職業によって条件が異なります。
4.永住と帰化の違い
| 項目 | 永住許可 | 帰化 |
|---|---|---|
| 国籍 | 外国籍のまま | 日本国籍になる |
| パスポート | 自国のものを継続使用 | 日本のパスポートに変更 |
| 在留期間の更新 | 不要 | 不要(日本人になるため) |
| 手続先 | 出入国在留管理局 | 法務局 |
💡 ポイント:
永住は「ビザの一種」ですが、帰化は「国籍変更」です。
どちらが適しているかは、**将来の生活設計(家族構成・仕事・子どもの教育など)**によって変わります。
5.永住申請の注意点
(1)税金・社会保険料の未納があると不許可に
特に「住民税」「国民年金」「健康保険料」は厳しく確認されます。
1年分の滞納でも不許可になる可能性があるため、必ず納付証明を揃えておきましょう。
(2)配偶者ビザから永住を目指す場合の注意
結婚生活が実質的に続いているかが重視されます。
別居中や生活実態が乏しい場合は、永住よりもまず更新を安定させることが大切です。
(3)収入が不安定な場合
パート収入や短期雇用が多い場合、生活の安定性を示す書類(通帳の残高証明、支援者の誓約書など)を準備しておくと安心です。
6.想定事例(※架空のケースです)
事例①:日本人配偶者として3年在留し、永住許可
長野市在住のAさん(フィリピン国籍)は、日本人夫と結婚して3年。
税金・年金をきちんと納めていたため、永住許可を取得。
事例②:就労ビザから永住申請へ
中野市のBさん(ベトナム国籍)は、技術職として在留10年。
安定した収入と勤務実績を示し、永住が許可された。
7.行政書士に依頼するメリット
✅ 永住申請の条件を満たしているか事前チェック
✅ 必要書類のリストアップと添削
✅ 生活状況・収入の証明資料を整理
✅ 入管に伝わりやすい理由書・経緯書の作成
✅ 長野県北信エリア(長野市・須坂市・中野市など)で地域対応
8.よくある質問(Q&A)
Q. 永住許可が下りるまでどのくらいかかりますか?
A. 通常は6か月〜1年程度です。審査中も現在の在留資格で日本に滞在できます。
Q. 永住許可が不許可になったら再申請できますか?
A. はい。理由を改善すれば再申請可能です。行政書士が不許可理由を分析し、再申請書を作成します。
Q. 配偶者ビザのままでも永住申請できますか?
A. 可能です。婚姻期間と収入・納税状況が整っていれば申請できます。
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永住申請は「タイミング」と「書類の精度」が成功の鍵です。
要件を満たしているかの確認から、行政書士が丁寧にサポートいたします。
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