― 前婚歴の説明と信頼性確保のポイント ―
再婚で配偶者ビザを申請する場合、前婚歴や離婚の事実が入管の審査で重要になります。
「離婚歴があるとビザが取れないのでは…」と不安に思う方もいますが、正確に説明すれば許可されるケースは十分にあります。
この記事では、再婚による配偶者ビザ申請の注意点と、信頼性を高めるための具体策を解説します。
再婚で申請する場合に確認されるポイント
① 前婚の終了が明確であること
- 離婚届受理証明書の提出
- 離婚年月日や理由を整理した説明
💡 入管では、前婚が適法に終了していることを確認します。
不明確な場合は、許可が出にくくなることがあります。
② 前婚の子どもや扶養状況
- 前婚の子どもがいる場合は、扶養計画や同居予定を明確にする
- 子どもが別居している場合は、生活費や教育費の負担計画を説明
📄 添付資料:
- 前婚の子どもに関する戸籍謄本
- 扶養計画書や生活費支援の説明書
③ 現婚との婚姻の実態
- 交際期間・同居状況・生活実態を整理
- 「前婚歴があるから信頼性に疑念を持たれるのでは?」という不安を解消する資料を提出
📋 提出例:
- 写真・SNS・メールなどの交流記録
- 現婚の生活設計書・家計シミュレーション
想定事例①|前婚歴があるケース
日本人Aさん(女性)とフィリピン国籍Bさん(男性)のケース
- Bさんは前妻と離婚済み、子どもなし
- 現在Aさんと交際後、再婚
- 交際開始から婚姻まで6か月
📄 行政書士対応:
- 離婚証明書・前婚終了の説明書を添付
- 交際・婚姻の経緯説明書を作成
- 生活設計書で夫婦の生活安定を証明
📈 結果:配偶者ビザ許可
想定事例②|前婚の子どもがいるケース
日本人Cさん(男性)とベトナム国籍Dさん(女性)のケース
- Dさんには前夫との間に子ども1人
- 子どもは母親(Dさん)が監護
- Cさんが扶養の一部を負担予定
📄 行政書士対応:
- 前婚の子どもに関する戸籍謄本・養育計画書を提出
- 生活費・教育費の負担計画を明確化
- 婚姻の実態説明書を添付
📈 結果:配偶者ビザ許可+子どもの家族滞在許可
よくある質問(FAQ)
Q. 離婚歴があると配偶者ビザは取りにくいですか?
→ 離婚歴があっても、前婚が法的に終了していれば問題ありません。
正確な資料を添付することが重要です。
Q. 前婚の子どもも一緒に来日できますか?
→ 可能ですが、扶養計画や生活実態を明確に示す必要があります。
Q. 再婚の期間が短くても許可されますか?
→ 交際期間が短くても、婚姻の実態や生活基盤が明確であれば許可されます。
行政書士によるサポート内容
- 前婚歴や離婚証明書の整理
- 子どもがいる場合の家族滞在申請サポート
- 交際・婚姻の経緯説明書作成
- 生活設計書・扶養計画書の作成
- 不許可リスク診断・再申請対応
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再婚による配偶者ビザ申請は、前婚歴の整理と現婚の生活実態の明確化が鍵です。
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