「転職して活動内容が変わった」「留学生から就職する」「結婚して日本に住み続けたい」
——生活や活動内容が大きく変わると、現在の在留資格では対応できないケースがあります。
そんなときに必要になるのが 在留資格変更許可申請(資格変更) です。
行政書士が、一般の方にもわかりやすく、よくある事例を交えてポイントを解説します。
1|在留資格変更許可申請とは?
在留資格は、外国人が日本で行える活動内容を決める“ルール”のようなものです。
✔ 資格変更が必要となる代表例
- 留学生 → 技術・人文知識・国際業務(就職)
- 会社員 → 日本人の配偶者等(日本人と結婚)
- 特定活動 → 留学(進学)
- 家族滞在 → 就労資格(就職)
現在の在留資格で認められていない活動をする場合、必ず資格変更を行う必要があります。
2|よくある想定事例で解説
■ 事例1:留学生が日本企業へ就職するケース
〈想定ケース〉
長野県内の大学に通うAさん(中国籍)。卒業を控え、県内企業から内定を獲得。
しかし、現在の「留学」では働けないため、技術・人文知識・国際業務への変更が必要になります。
ポイント
- 内定企業の仕事内容が在留資格の基準に適合しているか
- 大学での専攻内容と業務内容の関連性
- 会社の規模・財務状況の確認
- 雇用契約書の内容(給与水準など)
行政書士が事前にチェックすることで不許可リスクを大きく下げられます。
■ 事例2:外国人が日本人と結婚して日本で暮らすケース
〈想定ケース〉
Bさん(ベトナム籍)は技能実習を終え、日本人のパートナーと結婚。
今後も日本で一緒に生活するためには、日本人の配偶者等への変更手続が必要です。
チェックされるポイント
- 交際から結婚に至る経緯
- 同居実態・生活の計画
- 経済的基盤(夫婦の収入・生活費)
- 結婚の真実性を示す資料(写真・メッセージ記録など)
審査では「真実性」が最も重視されるため、提出資料の整理が重要です。
■ 事例3:家族滞在から就労資格へ変更したいケース
〈想定ケース〉
Cさん(インドネシア籍)は技術者として働く夫をサポートするため家族滞在で来日。
本人にも就職の機会があり、正社員の内定をもらったため資格変更を希望。
ポイント
- 業務内容が専門性を伴うか
- 学歴・職歴と業務との関連性
- 勤務先の事業内容・雇用条件
- 扶養から外れるための生活設計
家族滞在のままでは原則フルタイム勤務はできないため、資格変更は必須です。
3|資格変更申請でよくある不許可理由
- 業務内容が在留資格の要件に合っていない
- 専攻内容と職務内容に関連性がない
- 経済的基盤が不足している(配偶者ビザ)
- 結婚の真実性を示す資料が不足
- 雇用条件(給与等)が基準に満たない
- 書類の内容に矛盾がある
これらは、事前に資料を精査し準備することで避けられるケースが多いです。
4|行政書士に依頼するメリット
- 書類一式の作成・整備
- 企業側への必要資料の確認
- 経緯説明書・理由書の作成
- 在留資格の適合性チェック
- 審査官が重視するポイントを踏まえた資料作成
- 不許可リスクを減らすサポート
入管手続きに不慣れな方や、資料が多く複雑なケースほど専門家のサポートが有効です。
5|まずはメールで状況をお知らせください
当事務所では、
「メールでの問い合わせ → 内容精査 → 必要に応じて面談」
の流れで対応しています。
お問い合わせはこちらから
➡ https://form.run/@asoffice-flw-kc9eE72uVsG2Asxoaqzy
「資格変更が必要かわからない…」という段階でも大丈夫です。
状況を簡単に書いていただければ、必要な手続きと見通しを丁寧にお伝えします。

