就労ビザとは?「技術・人文知識・国際業務」を中心にわかりやすく解説

日本で働くためには「在留資格(ビザ)」が必要です。中でも民間企業でのオフィスワークや専門職に多く用いられているのが、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格です。

この記事では、これから外国人を雇用したいと考えている方や、就労を希望する外国人の方向けに、就労ビザの基本よくある注意点をわかりやすく解説します。


技術・人文知識・国際業務とは?

「技術・人文知識・国際業務」は、日本で働くための在留資格のひとつで、ホワイトカラー系の職種に分類されます。主に次のような業務が該当します。

技術

  • システムエンジニア(SE)
  • プログラマー
  • 機械設計エンジニア など

人文知識

  • 経理・総務・人事
  • 営業・企画
  • 法律・経済関連業務 など

国際業務

  • 通訳・翻訳
  • 海外取引(貿易業務)
  • 語学指導(塾講師など) など

これらの業務を行うには、原則として大学・短大・専門学校などでその分野を学んでいることが求められます。また、学歴がない場合でも、10年以上の実務経験があれば申請できるケースもあります


審査で見られる主なポイント

入管では、以下のような点がチェックされます。

  • 業務内容が資格に合っているか
     → 実際の仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」の範囲にあるかが重要です。
  • 学歴や職歴との整合性
     → たとえば「ITエンジニア」の仕事に「観光学部卒」は不利になる可能性があります。
  • 雇用契約書の内容
     → 勤務時間・給与・職種の明記が必要。曖昧な契約は不利に働きます。
  • 勤務先企業の事業実態
     → 設立間もない会社や業績が不安定な会社は、不許可のリスクが高くなります。

注意が必要な職種とは?

以下のような職種では、就労ビザが認められない可能性が高いため、注意が必要です。

  • 飲食店のホールスタッフ
  • コンビニ・スーパーのレジ業務
  • 工場のライン作業
  • 清掃・荷物の運搬などの単純作業

これらは、原則として「単純労働」とみなされるため、「技術・人文知識・国際業務」の対象外となります。


行政書士に依頼するメリット

就労ビザの申請は、単に書類を集めればよいわけではなく、制度への理解と入管の視点を踏まえた書類作成が重要です。

行政書士に依頼することで、

  • 適切な在留資格の選定
  • 必要書類の収集サポート
  • 「理由書」の作成・添削
  • 不許可リスクの事前対策

といった支援を受けることができます。


まとめ|“どんな仕事か”がビザの可否を左右する

「就労ビザ」と一口に言っても、その中身は非常に多様です。たとえ同じ会社でも、業務内容によって許可の可否が変わることもあります。

外国人を雇用したい企業の方、また日本で働きたいと考えている外国人の方は、制度への理解を深め、事前にしっかりと準備することが成功の鍵です。

長野市・北信地域での就労ビザ申請については、当事務所にぜひご相談ください。

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