外国人材の受け入れ制度として注目される「特定技能」。人手不足が深刻な分野で即戦力となる外国人を受け入れるため、2019年に創設されました。
この記事では、技能実習との違いや対象分野、企業側の受け入れ体制など、特定技能制度の基礎を解説します。
特定技能制度の概要
「特定技能」は、一定の専門的技術や技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格で、特定技能1号と特定技能2号に分かれています。
| 種類 | 主な特徴 | 在留期間 | 家族帯同 |
|---|---|---|---|
| 特定技能1号 | 即戦力となる外国人労働者 | 最長5年(更新制) | 原則不可 |
| 特定技能2号 | より熟練した技能者 | 更新制(事実上の無期限) | 配偶者・子供の帯同が可能 |
技能実習と特定技能の違い
| 項目 | 技能実習 | 特定技能1号 |
|---|---|---|
| 目的 | 技能移転(国際貢献) | 労働力としての受け入れ |
| 対象職種 | 約80業種 | 14分野に限定 |
| 在留期間 | 原則5年まで | 最長5年(分野により2号あり) |
| 試験 | 原則なし | 技能・日本語試験が必要 |
| 家族帯同 | 不可 | 原則不可(2号で可) |
**大きな違いは、「目的」と「即戦力性」**です。特定技能は、人手不足解消のため、即戦力となる外国人を雇用できる制度です。
対象分野(2025年6月現在)
現在、特定技能1号での受け入れが可能な業種は以下の14分野です:
- 介護
- ビルクリーニング(清掃)
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
分野ごとに決められた技能評価試験と日本語試験(おおむねN4レベル)の合格が必要です。
受け入れ企業側に必要な体制
外国人を特定技能で受け入れるには、以下の体制が求められます:
- 日本人と同等以上の労働条件・給与の確保
- 住居支援や日本語学習支援などの生活サポート
- 入国・帰国時の空港送迎や生活オリエンテーション
- 毎月の活動状況の報告、書類の保存と提出義務
- 必要に応じて登録支援機関への業務委託
特に中小企業では、自社単独で支援体制を整えるのが難しいため、登録支援機関との連携が一般的です。
よくある質問(Q&A)
Q. 技能実習から特定技能に切り替えるには?
A. 技能実習2号を良好に修了すれば、特定技能1号への切替が可能です。この場合、試験が免除される分野もあります。
Q. 特定技能2号ってどんな人向け?
A. 特定技能1号よりも高い技能を持ち、より長期的な就労・家族帯同が可能な在留資格です。2024年以降、対象分野が拡大されています。
Q. 申請は会社がするの?本人がするの?
A. ビザ申請自体は外国人本人ですが、企業側が多くの支援書類や活動計画書の提出義務を負います。
行政書士によるサポートのメリット
- 分野ごとに異なる最新の要件の確認
- 技能試験合格後の在留資格申請書類一式の作成
- 登録支援機関の紹介や外注支援体制の整備
- 受入計画書、雇用契約書の内容整備とリスク回避
まとめ|制度の理解と適切な受け入れ体制がカギ
特定技能制度は、日本の人手不足を補う重要な制度です。技能実習制度とは目的も条件も大きく異なるため、企業・本人ともに正確な制度理解と適切な支援体制の構築が不可欠です。
今後、特定技能2号の拡大や永住への道が開ける中、将来を見据えた受け入れ戦略をとることが重要です。


