「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(いわゆる就労ビザ)は、企業で外国人を採用する際にもっとも一般的な資格のひとつです。
この申請には、本人・企業双方の書類が必要となり、不備があると不許可の原因にもなります。
この記事では、就労ビザを初めて申請する際に必要となる主な書類を一覧にまとめ、注意すべきポイントもあわせて解説します。
1. 基本情報|どんな在留資格?
対象となる業務:
- 技術分野(理系職:システムエンジニア・機械設計など)
- 人文知識分野(文系職:経理・広報・商品開発など)
- 国際業務(翻訳・通訳・語学指導など)
必要な条件:
- 原則として大学卒業以上または一定の実務経験(10年以上など)
- 企業が申請人を適切に雇用する体制が整っていること
2. 提出書類一覧(2025年6月時点)
📌【本人(外国人本人)が用意するもの】
- パスポート・在留カード(変更申請の場合)
- 顔写真(縦4cm×横3cm、最近6ヶ月以内)
- 卒業証明書または最終学歴証明書(英文も可)
- 履歴書(日本語/英語)
- 語学スキル証明書(必要に応じて)
📌【企業側が用意するもの】
- 雇用契約書
- 採用理由書(※必須ではないが、理由を明記すると審査がスムーズ)
- 登記事項証明書
- 決算書(直近1期分)または会社案内パンフレット
- 業務内容を具体的に示す書類(例:業務フロー図、職務内容の説明)
📌【共通書類】
- 在留資格変更許可申請書 or 認定証明書交付申請書
(※本人の現在の在留状況によって異なります)
3. よくある不備とチェックポイント
| よくある不備 | 対応策・注意点 |
|---|---|
| 卒業証明書の和訳がない | 日本語訳を添付、翻訳者の署名があればベター |
| 雇用契約書の業務内容が曖昧 | 「誰に対して何を行うか」まで明記すると明確になる |
| 決算書の売上や利益が極端に低い | 会社案内・今後の展望書類で補足 |
| 専攻分野と業務内容の関連性が弱い | 関連性を説明する文書(「職務との関連説明書」など)を提出 |
4. 行政書士が支援できること
- 書類の整合性チェックとアドバイス
- 不足・不明確な点の補足文書作成(理由書・職務説明書など)
- 在留資格該当性の判断サポート
- 入管提出前の最終確認と提出代行(一部地域を除く)
まとめ|書類の準備で結果が決まる
就労ビザの審査は、提出された書類の内容と整合性が最も重視されます。
企業・本人いずれかに不備があれば、不許可となるリスクが高くなります。
「どのように伝えるか」「どの順序で出すか」まで含めて、専門家の視点で整えておくことが成功のカギです。


