「家族滞在」は、日本に在留している外国人が、自分の配偶者や子どもを日本に呼び寄せる際に取得する在留資格です。
このビザを取得するには、扶養関係の証明や生計能力の裏付けが必要で、手続きの正確さが求められます。
この記事では、2025年現在の最新情報に基づき、「家族滞在ビザ」の必要書類と申請の流れをわかりやすく解説します。
1. 家族滞在ビザとは?
対象者:
- 留学生、就労ビザなどで在留中の外国人の「配偶者」または「子ども(原則未成年)」
滞在の目的:
- 主たる在留者(例:技術・人文知識・国際業務など)の扶養を受けて日本で生活するため
許可のポイント:
- 本人が日本で合法に在留していること
- 生計を維持する収入があること
- 真正な婚姻・親子関係であることの証明ができること
2. 提出書類一覧(主なケース:配偶者を呼び寄せる場合)
【外国人本人が準備する書類】
- 在留カードのコピー
- パスポートのコピー(顔写真・在留資格シール面)
- 住民票の写し(世帯全員分)
- 収入を証明する書類(源泉徴収票、課税証明書など)
- 在職証明書または在学証明書(就労・留学の場合)
【呼び寄せる家族(申請人)が準備する書類】
- パスポート(写し)
- 顔写真(縦4cm×横3cm)
- 出生証明書や結婚証明書(外国語の場合は日本語訳を添付)
【共通・入管提出書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 理由書(家族滞在の目的・背景を簡潔に)
- 返信用封筒(404円切手貼付)
3. 申請から許可までの流れ
- 書類準備(2~3週間)
必要に応じて日本語訳・公証なども行います。 - 地方出入国在留管理局へ提出
郵送または窓口提出。管轄により受付状況が異なります。 - 審査期間:約1~3ヶ月
混雑状況や書類内容により変動します。 - 結果通知 →「認定証明書」が交付されると海外送付 → 本人がビザ申請
4. よくある質問と注意点
| 質問・課題 | 解説・対処法 |
|---|---|
| 子どもだけを先に呼び寄せたい | 基本的に親の在留資格が安定していることが前提。事前相談を。 |
| 婚姻証明書が母国語しかない | 日本語訳の添付は必須。できれば公的翻訳証明付きが望ましい。 |
| 一人暮らしだが家族を呼び寄せたい | 居住スペースの証明(賃貸契約書や部屋の間取り図)が求められる場合あり。 |
5. 行政書士に依頼するメリット
- 書類不備や内容の不統一を事前に回避
- 婚姻関係・親子関係を示す補足資料の作成
- 必要に応じた理由書の作成支援
- 日本語訳文や証明書類の取得サポート
まとめ|「安心して呼び寄せる」ために必要な準備とは?
家族を日本に呼び寄せるためには、単なる「想い」だけでなく、制度と実務の理解、正確な書類準備が必要です。
事前準備を怠らず、丁寧な対応で家族が安心して来日できるようにしておきましょう。


