「特定技能」は、特定14分野に限り即戦力として外国人が就労できる新しい制度として注目されています。
その中でも人気のある 外食業・介護・宿泊業での申請にあたっては、
書類準備と内容の整合性が非常に重要です。
今回は、2025年時点の申請要件と必要書類、審査上の注意点をわかりやすくまとめました。
1. 特定技能とは?
特定技能には2種類あり、主に対象となるのは以下の通りです:
- 特定技能1号(5年間・更新可)
→ 技能実習を経ずに直接取得も可能 - 特定技能2号(永住可能・家族帯同可)
→ 一部分野のみ対象、現在は限られる
✅ 外食業・介護・宿泊分野は1号が該当。
2. 共通で必要な書類一覧(本人提出分)
- 在留資格変更(または認定)申請書
- 顔写真(4cm×3cm)
- パスポートと在留カード(変更の場合)
- 技能試験合格証明書
- 日本語能力試験(N4以上)またはJFT-Basic合格証明書
- 雇用契約書の写し
- 給与明細または予定賃金条件通知書
- 勤務予定先の概要書(会社パンフ・登記簿など)
- 健康診断書(分野によっては不要)
3. 外食業|注意点とポイント
- 調理実務の従事が前提
→ 単なる配膳や接客は対象外 - 深夜勤務の扱いに注意
→ 就労時間が法令に反しないよう確認 - 技能試験:外食業特定技能測定試験(国内・国外開催)
4. 介護分野|特有の要件
- 介護技能評価試験 + 介護日本語評価試験の両方合格が必要
- 受け入れ事業所が「登録支援機関」か、支援体制の届出が必要
- 外国人本人の精神的負担や離職率にも配慮した支援体制が求められる
5. 宿泊業|具体的な対象業務とは?
- フロント業務、接客・レストランサービス、館内案内など
- 清掃や単純労働は対象外
- 多言語対応・夜勤含む業務であることも
✅「宿泊業技能測定試験」に合格する必要あり
6. 登録支援機関の関与が必要な場合
特定技能の多くは、受け入れ企業に日本語支援・生活支援が義務化されています。
これを外部に委託できるのが「登録支援機関」。
企業が自前で支援体制を整えられない場合、登録支援機関の契約書や支援計画書が必要です。
7. よくある不備と不許可理由
| よくある不備 | 結果や影響 |
|---|---|
| 技能試験・日本語試験の証明不備 | 書類不備で返戻、再提出が必要 |
| 業務内容が対象外(例:単なる配膳) | 該当分野として不許可 |
| 雇用条件が実態と異なる | 不許可・企業側に監査が入る可能性も |
8. 専門家に依頼するメリット
- 書類の整合性と形式チェック
- 審査官に伝わりやすい補足説明書の作成
- 支援計画書の代行作成(登録支援機関との連携)
- 認定→入国→就労開始後のフォロー体制整備支援
まとめ|分野ごとの要件を正確に理解することがカギ
特定技能の申請は一見シンプルですが、分野ごとに定められた条件の違いや
業務内容との適合性の証明がポイントになります。
書類は単なる形式ではなく、**「なぜこの業務に外国人が必要か」**を説明するストーリーとして準備する必要があります。


