外国人の方からよくある質問に、
「平日はIT企業で働いていますが、週末にコンビニでアルバイトしてもいいですか?」
「副業で動画編集の仕事をしたいんですが…」
といった「副業やアルバイトが可能か」というものがあります。
今回は、就労系の在留資格を持つ外国人が他の仕事をしても問題ないのか、制度上の考え方と注意点をわかりやすく解説します。
1. 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)は、特定の活動に限定
日本の在留資格制度では、
外国人ができる仕事は**「その人が持っている在留資格の範囲内」に限られます**。
例:
「技術・人文知識・国際業務」→ 通訳や事務・技術職が対象
「技能」→ 調理師や大工などの熟練技能職
つまり、在留資格に定められた範囲以外の仕事は原則NGです。
2. アルバイトや副業をするには「資格外活動許可」が必要
就労ビザを持っている人が、
本業とは別の業務に従事したい場合は、
✅【資格外活動許可】を事前に申請し、入管から許可を得る
必要があります。
3. 「許可されやすい副業」と「NGとなりやすい副業」
| 副業内容 | 許可の可能性 |
|---|---|
| 翻訳・通訳(在宅) | ○ 条件付きで許可されやすい |
| 本業と類似するIT関連業務(副業) | ○ 比較的許可されやすい |
| 飲食店のホール業務(接客) | × 単純労働とみなされ不可 |
| 深夜のコンビニアルバイト | × 同上。夜間労働も懸念点 |
| ウーバー配達などの個人業務 | △ ケースによる。注意が必要 |
4. 無許可での副業・アルバイトは重大な違反に
資格外活動許可を取らずに副業・バイトをしてしまうと…
- 在留資格取消・退去強制の対象になりえます。
- 「今の会社で真面目に働いていても」不法就労と判断されます。
- 次回の在留期間更新や永住申請に大きな悪影響。
5. 許可が出やすいケースとは?
✅ 本業と副業が同種・同系統の仕事
✅ 本業を圧迫しないことが明確(週1回など)
✅ きちんと副業の契約内容や就労状況を説明できる
✅ 副業の報酬が法的に問題ない範囲(税務処理等も含む)
6. 専門家のサポートで安心な副業設計を
行政書士は、
- 資格外活動許可の申請サポート
- 副業内容が該当資格に合うかどうかの確認
- 副業可否を判断する入管への事前相談
などを通じて、在留資格を守りながら柔軟な働き方を支援します。
まとめ|副業を始める前に「必ず確認・申請を」
「副業で少し収入を増やしたい」
「スキルを活かしてフリーランス的に働きたい」
このような希望はよくあることですが、
在留資格のルールに則らなければ、思わぬリスクになります。
✅ 在留資格の範囲を超えないか確認する
✅ 必要があれば「資格外活動許可」を申請する
✅ 迷ったら、早めに専門家に相談する
これが、安心して長く日本で働くための第一歩です。
📌次回は『留学ビザでのアルバイト、どこまでOK?』をお届けします。


