就労ビザなのにアルバイトしても大丈夫?|副業・兼業に関する在留資格のルール

外国人の方からよくある質問に、

「平日はIT企業で働いていますが、週末にコンビニでアルバイトしてもいいですか?」

「副業で動画編集の仕事をしたいんですが…」

といった「副業やアルバイトが可能か」というものがあります。

今回は、就労系の在留資格を持つ外国人が他の仕事をしても問題ないのか、制度上の考え方と注意点をわかりやすく解説します。


1. 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)は、特定の活動に限定

日本の在留資格制度では、
外国人ができる仕事は**「その人が持っている在留資格の範囲内」に限られます**。

例:

「技術・人文知識・国際業務」→ 通訳や事務・技術職が対象
「技能」→ 調理師や大工などの熟練技能職

つまり、在留資格に定められた範囲以外の仕事は原則NGです。


2. アルバイトや副業をするには「資格外活動許可」が必要

就労ビザを持っている人が、
本業とは別の業務に従事したい場合は、

✅【資格外活動許可】を事前に申請し、入管から許可を得る

必要があります。


3. 「許可されやすい副業」と「NGとなりやすい副業」

副業内容許可の可能性
翻訳・通訳(在宅)○ 条件付きで許可されやすい
本業と類似するIT関連業務(副業)○ 比較的許可されやすい
飲食店のホール業務(接客)× 単純労働とみなされ不可
深夜のコンビニアルバイト× 同上。夜間労働も懸念点
ウーバー配達などの個人業務△ ケースによる。注意が必要

4. 無許可での副業・アルバイトは重大な違反に

資格外活動許可を取らずに副業・バイトをしてしまうと…

  • 在留資格取消・退去強制の対象になりえます。
  • 「今の会社で真面目に働いていても」不法就労と判断されます。
  • 次回の在留期間更新や永住申請に大きな悪影響

5. 許可が出やすいケースとは?

✅ 本業と副業が同種・同系統の仕事
✅ 本業を圧迫しないことが明確(週1回など)
✅ きちんと副業の契約内容や就労状況を説明できる
✅ 副業の報酬が法的に問題ない範囲(税務処理等も含む)


6. 専門家のサポートで安心な副業設計を

行政書士は、

  • 資格外活動許可の申請サポート
  • 副業内容が該当資格に合うかどうかの確認
  • 副業可否を判断する入管への事前相談

などを通じて、在留資格を守りながら柔軟な働き方を支援します。


まとめ|副業を始める前に「必ず確認・申請を」

「副業で少し収入を増やしたい」
「スキルを活かしてフリーランス的に働きたい」

このような希望はよくあることですが、
在留資格のルールに則らなければ、思わぬリスクになります。

✅ 在留資格の範囲を超えないか確認する
✅ 必要があれば「資格外活動許可」を申請する
✅ 迷ったら、早めに専門家に相談する

これが、安心して長く日本で働くための第一歩です。


📌次回は『留学ビザでのアルバイト、どこまでOK?』をお届けします。

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